障がい者(児)福祉(教育含む)
※国や道の事業も含みます。
No | 事業名 | 事業の概要 |
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1 | 障がい児保育事業 | 軽・中程度の集団保育が可能な障がい児を受け入れた保育事業。 |
2 | 障がい者 自立支援給付事業 |
1:障がいを理由としたホームヘルパーの派遣やグループホーム、施設利用における自立支援給付事業 2:身体障がい等により身体の欠損または損なわれた身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用される補装具を給付する事業 |
3 | 障がい者 地域生活援助事業 |
① 社会福祉士による総合的な相談に応じる障がい者相談支援事業 ② 家族のレスパイトや日中活動の場の提供を行う日中一時支援事業 ③ 屋外での移動や外出に困難がある方を支援する移動支援事業 ④ 重度障がい者について紙おむつ等を給付する日常生活用具給付事業 ⑤ 町内での社会適応訓練や社会参加を促す社会参加促進事業 ⑥ 障がいによる自動車の改造にかかる自動車運転免許・改造助成事業 |
4 | 特別支援教育事業 | 小中学校の保護者が希望した場合に、特殊学級等での受け入れ。 |
5 | 発達支援センター 事業 |
子どもの成長や発達について、相談や支援を行います。 ○発達支援センター 支援が必要な成人前までの子どもたちの発達や心身の状態について、専門支援機関や学校等と連携し、相談や適切な支援をコーディネー卜します。 ○たけのこ教室(早期療育活動) 3人の専任指導員により、発達の遅れや心身の成長に不安がある子どもについて、通級(たけのこ教室)による支援を行います。 |
6 | 重度心身障がい者 医療費助成事業 |
1級から3級の身体障害者手帳の交付者(3級は内部障害のみ)及び重度の知的障害者(概ねIQ50以下)で、入院・通院の医療費を助成します。 【 助成額 】 町民税非課税世帯か、世帯全員の所得合計が240万円以下の世帯の場合は、初診時の一部負担金のみを自己負担とし、残額を助成します。 上記以外の世帯の場合は、初診料を含めて1割を自己負担とし、残額を助成します。 ※自己負担の上限は、入院:44,400円、通院:12,000円 受給者が就学前の場合は、乳幼児と同様の扱いになります。 65歳以上の方は、後期高齢者医療保険に加入していなければなりません。 (65歳から74歳までの後期高齢者医療保険の加入は任意です)。 |
7 | 通院費助成事業 | 腎臓機能障害(人口透析療法)及び特定疾患の治療のための通院に要した交通費を助成。 |
8 | 人工透析患者等送迎 サービス事業 |
人工透析療法を受けている者や車椅子を利用している者の肉体的、経済的負担を軽減するため送迎サービス(週6日)実施。 |
9 | 精神回復者支援事業 | 精神回復者や家族が共同作業所への通所のほか通院交通費の助成 |
10 | 更正医療の給付 | 障がいの軽減や機能回復のために必要な医療を指定医療機関に委託をして給付。 給付される医療は以下の通り 視覚障がい 水晶体摘出手術、網膜剥離等 聴覚障がい 穿孔閉鎖術等 言語障がい 形成術、薬物、暗示療法による療法等 肢体不自由 人工関節置換術、切断端形成術等 内部障がい 人工透析(腎臓機能障がい)、ベースメー力埋め込み手術(心臓機能障がい)、中心静脈栄養法(小腸機能障がい)、抗HIV療法(HIVによる免疫機能障がい)等 |
11 | 特別児童扶養手当 | 在宅で20歳未満の一定以上の障がいのある児童と同居し、養育している父母等に支給。 【 支給額(平成28年4月現在)】 ① 1級 月額 51,500円 ② 2級 月額 34,300円 ※所得制限があり、児童が障害年金等を受給できる場合は支給されません。 |
12 | 特別障害給付金 | 国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給されない障がい者に支給。 【 対象者 】 次に該当する者で任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障がいの状態にある者 (65歳以前に障がい状態に該当する者) ① 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象にあった学生 ② 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者 【 支給額(平成24年度)】 ① 障害基礎年金1級相当月額49,500円 ② 障害基礎年金2級相当月額39,600円 ※老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給している場合は、その受給額分を差引いた額となります。 |
13 | 障がい児福祉手当 | 20歳未満の在宅の重度障がい児で、日常生活で常時介護を必要とする程度の障がいに対して支給。 【 支給額(平成22年4月末現在)】 月額 14,380円 |
※詳しくは、町民福祉課で配布しております「障がい福祉ガイドブック」をご覧ください。