後期高齢者医療保険制度
後期高齢者制度
近年の急速な少子高齢化の中で、年々老人医療費を中心に国民の医療費が増えています。こうしたなか、高齢者の皆さんが将来にわたり安心して医療を受けられるよう、高齢者世代と現役世代の負担を明確にした公平でわかりやすい独立した医療制度として後期高齢者医療制度がつくられました。
対象者
- 75歳以上の方(75歳の誕生日から資格を取得することになります)
- 65~74歳で一定の障がいのある方(ただし、加入は任意です)
運営主体
道内の全179市町村が加入する「北海道後期高齢者医療広域連合」が、制度を運営する保険者となります。
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- 広域連合の役割
- 後期高齢者医療制度の財政運営のほか、資格の認定や保険料の決定、医療給付の審査・支払
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- 各市町村の役割
- 保険料の徴収・各種申請や届出の受付、被保険者証の受け渡しなどの窓口業務
被保険者証等の新規発行の終了及び資格確認書の交付について
令和6年12月2日から「後期高齢者医療被保険者証」「後期高齢者医療限度額適用認定証」「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規発行や紛失等に伴う再交付はできません。
なお、令和6年12月1日時点でお手元にある上記の被保険者証等については、記載内容に変更がない場合、有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。
よって、下記のいずれかで、今までどおり病院等を受診することができます。
・マイナ保険証としての利用登録をしているマイナンバーカードをお持ちの方
マイナンバーカードを被保険者証として使用できます。
なお、医療機関によってはマイナ保険証で受診ができなかった場合、被保険者証や資格確認書が必
要になることがあります。
(「資格情報のお知らせ」は令和7年7月末までの暫定運用により交付できません。)
・令和7年7月末までの被保険者証をお持ちの方
有効期限まで、そのまま使用できます。
・令和6年12月2日以降に後期高齢者医療保険資格を取得し、資格確認書をお持ちの方
(75歳の誕生日を迎えた方や、障害認定による資格取得申請をした方)
資格確認書を保険証の代わりとして、そのまま使用できます。
限度額区分の資格確認書への併記について
令和6年12月2日から、被保険者証と同じく「後期高齢者医療限度額適用認定証」「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規発行や紛失等に伴う再交付はできませんが、資格確認書に併記することができます。
たとえば、入院などにより医療費が高額になる予定で、新たに限度額区分が必要な場合(すでに限度額証等をお持ちの方を除く。)は、被保険者証または資格確認書を回収し、限度額区分を併記した「資格確認書」を交付します。限度額区分の併記には、原則届出が必要です。
また、「後期高齢者医療限度額適用認定証」「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」を紛失した場合は、限度額区分を併記した資格確認書を交付いたします。
なお、マイナ保険証として受診する場合は、医療機関受診の際に「限度額情報の表示」に同意いただくことで、町への届出の必要はありませんので、ぜひマイナ保険証をご利用ください。
詳しくは、下段の「届出(こんなときは)」をご覧ください。
令和7年7月までの暫定運用について
後期高齢者医療保険にご加入中の方については、マイナ保険証の保有状況に関わらず、「資格確認書」を交付するため「資格情報のお知らせ」は交付しません。
医療機関でマイナ保険証による受診ができなかった方や、マイナンバーカードを紛失された方などについては、届出により「資格確認書」を交付します。
届出(こんなときは)
65歳~74歳で一定の障害がある方がこの制度に加入しようとするとき
障害を証明する書類(いずれか一つ)
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など
保険証や資格確認書を失くしたとき
本人を証明する書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
※なお、同居するご家族の方が申請する場合は再発行する方ご本人の本人確認書類(またはその写し)と、実際に窓口に来られる方の本人確認書類が必要になります。
※同居するご家族以外の方の申請には委任状が必要となります。
限度額区分の併記申請をするとき(入院する場合)
保険証又は資格確認書
特定疾病療養受給者証の申請をするとき
医師による特定疾病認定意見書、保険証又は資格確認書
転出するとき
保険証又は資格確認書
死亡したとき(葬祭費が支給されます)
保険証又は資格確認書、葬祭を行った者(喪主)の預金通帳、葬祭を行った証明(会葬御礼等)
医療保険の加入資格を失ったとき
生活保護を受けるような場合は医療保険の加入資格を失います。
必要なもの:保険証又は資格確認書
高額療養費支給申請をするとき
支給対象者名義の預金通帳
保険料
算出方法
保険料は、被保険者一人ひとりが負担能力に応じて支払います。保険料を算出する保険料率は、基本的には道内均一で「被保険者均等割額」と「所得割額」で構成され、料率は広域連合が設定し2年ごとに見直されます。
令和6年度、7年度の保険料率の設定は次のとおりです。
均等割額 52,953円
所得割率 11.79%(激変緩和措置対象者 ※令和6年度のみ 10.92%)
※激変緩和措置対象者とは…年金収入153万円~211万円相当の方
※「所得割額」は被保険者の前年の総所得金額等から基礎控除額(最大43万円)を控除した額に
「所得割率」を乗じた額になります。
※年間保険料の賦課限度額は80万円です。(「令和6年3月末までに75歳に到達して資格取得した
方」及び「障害認定で資格取得した方」については令和6年度のみ73万円)
保険料の軽減
総所得金額等の合計額が下記の金額以下の世帯 | 軽減割合 | 年間均等割額 |
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43万円+10万円×(給与所得者数-1) | 7割 | 15,885円 |
43万円+(29万5千円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) | 5割 | 26,476円 |
43万円+(54万5千円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) | 2割 | 42,362円 |
- 軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
- 被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
- 65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を差し引いた額で
判定します。 - ※給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方となります
- 給与等の収入金額が55万円を超える方
- 公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方
被用者保険の被扶養者に係る軽減
この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置として、所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ、均等割が5割軽減となります。(52,953円→26,476円)所得の状況により、均等割の軽減割合が7割に該当することがあります。
保険料の減免
保険料のお支払いが困難な場合は、住民課町民生活グループへご相談ください。災害、失業などによる所得の大幅な減少、その他特別な事情で生活が著しく困窮し、保険料を納めることが困難となった方については、申請により、保険料の徴収猶予や減免が受けられる場合があります。
保険料の納付方法
保険料は、基本的に年金から天引き(特別徴収)されます。ただし、年金の年額が18万円未満の方や、介護保険料と後期高齢者医療の保険料の合計金額が年金受給額の2分の1を超える場合、加入期間が半年未満の方などは、年金天引きを行うことができません。
そのため、納付書や口座振替などの方法で納めていただきます。また、希望者は口座振替に変更できます。
高額介護合算療養費
医療と介護の両方を利用している世帯の自己負担を軽減する制度です。同じ世帯の被保険者が、1年間支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えたときは、その超えた額が後期高齢者医療制度および介護保険から支給されます。なお、申請の手続きが必要となります。
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- 後期高齢者医療制度または介護保険の自己負担額のいずれかが0円の場合は対象となりません。
- 支給額が500円以下の場合は支給されません。
自己負担額表【1年分の自己負担額の計算期間:8月1日~翌年7月31日】
負担割合 | 区分 | 自己負担額の合計の基準額 |
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3割 | 現役並み所得者 | 【現役Ⅲ】(課税所得690万円以上)212万円 【現役Ⅱ】(課税所得380万円以上)141万円 【現役Ⅰ】(課税所得145万円以上)67万円 |
2割、1割 | 一般 | 【一般Ⅱ、一般Ⅰ】56万円 |
1割 | 住民税課税世帯 | 【区分Ⅱ】31万円(※1) 【区分Ⅰ】19万円(※2) |
(※1)世帯全員が住民税非課税で区分Ⅰに該当しない方
(※2)世帯全員が住民税非課税であり、世帯全員の所得が0円(公的年金収入だけの場合、その受給額が80万円以下)、または老齢福祉年金を受給している方
医療費通知を全受診者へ送付しています
広域連合では被保険者の皆さんの医療費総額などについてお知らせする「医療費通知」を、対象期間に医療機関等を受診した全ての被保険者へ送付します。発送日は、1月上旬と2月下旬の2回です。
※この通知は皆さんの受診状況についてお知らせするもので請求書ではありません。
※この通知は医療費控除の申告手続きで医療費の明細書として使用することができます。医療費控除
の申告に関することは、税務署にお問合せください。
医療費通知の活用について
医療費の推移が一目で分かるため、ご自身の健康状態の把握や健康管理に活用できます。
健康診査など、健康保持・増進に役立つ情報をお知らせします。
診療日数などに間違いがないか確認しましょう。
マイナ保険証に係る利用登録の解除申請について
マイナンバーカードの保険証利用登録は任意であることを踏まえ、利用登録の解除を希望する方については、申請により、加入している医療保険者等で、利用登録の解除手続きを行うことができます。
・必要なもの
被保険者の方(本人)の身分証明書
※代理人の方が届出する場合は、代理人の方の身分証明書もご持参ください。
※申請には、被保険者の方(本人)の署名が必要となります。被保険者の方(本人)が来庁できな
い場合は、先に代理人の方が解除申請書を受け取りにご来庁ください。
注意事項
※利用登録を解除すると、再度利用の登録をするまで、マイナンバーカードによりオンライン資格確
認を行うことはできなくなります。
※令和6年12月2日以降に利用登録の解除申請をした方で、現在有効な健康保険証をお持ちでない
方には、資格確認書を交付します。
※利用登録解除後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、
1~2か月程度の時間がかかります。
※社会保険など会社等の保険にご加入中の方の届出先は、市区町村役場ではありません。加入してい
る健康保険の保険者へ届出をしてください。
- お問い合わせ先
- 住民課 町民生活グループ
(総合ケアセンターゆくり内)
電話:0145-26-7871
(令和6(2024)年12月10日 更新)