後期高齢者医療保険制度
後期高齢者制度
近年の急速な少子高齢化の中で、年々老人医療費を中心に国民の医療費が増えています。こうしたなか、高齢者の皆さんが将来にわたり安心して医療を受けられるよう、高齢者世代と現役世代の負担を明確にした公平でわかりやすい独立した医療制度として後期高齢者医療制度がつくられました。
対象者
- 75歳以上の方(75歳の誕生日から資格を取得することになります)
- 65~74歳で一定の障がいのある方(ただし、加入は任意です)
運営主体
道内の全179市町村が加入する「北海道後期高齢者医療広域連合」が、制度を運営する保険者となります。
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- 広域連合の役割
- 後期高齢者医療制度の財政運営のほか、資格の認定や保険料の決定、医療給付の審査・支払
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- 各市町村の役割
- 保険料の徴収・各種申請や届出の受付、被保険者証の受け渡しなどの窓口業務
届出(こんなときは)
65歳~74歳で一定の障害がある方がこの制度に加入しようとするとき
障害を証明する書類(いずれか一つ)
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など
保険証を失くしたとき
本人を証明する書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
※なお、同居するご家族の方が申請する場合は再発行する方ご本人の本人確認書類(またはその写し)と、実際に窓口に来られる方の本人確認書類が必要になります。
※同居するご家族以外の方の申請には委任状が必要となります。
限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を申請するとき(入院する場合)
保険証
特定疾病療養受給者証の申請をするとき
医師による特定疾病認定意見書、保険証
転出するとき
保険証
死亡したとき(葬祭費が支給されます)
保険証、葬祭を行った者(喪主)の預金通帳、葬祭を行った証明(会葬御礼等)
医療保険の加入資格を失ったとき
生活保護を受けるような場合は医療保険の加入資格を失います。
必要なもの:保険証
高額療養費支給申請をするとき
支給対象者名義の預金通帳
保険料
算出方法
保険料は、被保険者一人ひとりが負担能力に応じて支払います。保険料を算出する保険料率は、基本的には道内均一で「被保険者均等割額」と「所得割額」で構成され、料率は広域連合が設定し2年ごとに見直されます。
令和4年度、5年度の保険料率の設定は次のとおりです。
均等割額 51,982円
所得割率 10.98%
※「所得割額」は被保険者の前年の総所得金額等から基礎控除額(最大43万円)を控除した額に「所得割率」を乗じた額になります。
※年間保険料の賦課限度額は66万円です。
保険料の軽減
総所得金額等の合計額が下記の金額以下の世帯 | 軽減割合 | 年間均等割額 |
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43万円+10万円×(給与所得者数-1) | 7割 | 15,567円 |
43万円+(28万5千円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) | 5割 | 25,946円 |
43万円+(52万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) | 2割 | 41,513円 |
- 軽減は被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。
- 被保険者ではない世帯主の所得も判定の対象となります。
- 65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を差し引いた額で
判定します。 - ※給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方となります
- 給与等の収入金額が55万円を超える方
- 公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方
被用者保険の被扶養者に係る軽減
この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特別措置として、所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ、均等割が5割軽減となります。(51,892円→25,946円)所得の状況により、均等割の軽減割合が7割に該当することがあります。
保険料の減免
保険料のお支払いが困難な場合は、住民課町民生活グループへご相談ください。災害、失業などによる所得の大幅な減少、その他特別な事情で生活が著しく困窮し、保険料を納めることが困難となった方については、申請により、保険料の徴収猶予や減免が受けられる場合があります。
保険料の納付方法
保険料は、基本的に年金から天引き(特別徴収)されます。ただし、年金の年額が18万円未満の方や、介護保険料と後期高齢者医療の保険料の合計金額が年金受給額の2分の1を超える場合などは、年金天引きを行いません。
納付書や口座振替などの方法で納めていただきます。また、希望者は口座振替に変更できます。
令和4年度は保険証が2回更新されます
法律の改正により、令和4年7月に交付した保険証は、有効期限が9月30日(金)で終了するため、10月以降は使用できなくなります。
9月中に新しい保険証を郵送しますので、お手元に届きましたら、だいだい色の保険証をご使用ください。
医療機関での自己負担割合
令和4年9月30日(金)まで、医療機関の窓口で支払う自己負担額は、一般の方でかかった医療費の「1割」、現役並みの所得者の方は「3割」です。
※現役並み所得者とは…同一世帯に町民税の課税所得額が145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる方
令和4年10月1日(土)から、後期高齢者で一定以上の所得のある方は、現役並み所得者を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。
住民税非課税世帯の方は、基本的に1割負担です。
見直しの背景や負担を抑える配慮措置についてのご質問などは、厚生労働省コールセンターへお問い合わせください。
- 厚生労働省コールセンター 電話番号0120-002-719
- 月曜日から土曜日の9:00~18:00 で、日曜日・祝日は休業
厚生労働省サイト「令和3年度制度改正について」(外部リンク)
※画像をクリックすると、窓口負担割合の見直しに関するリーフレット(PDFファイル)が開きます。
北海道後期高齢者医療広域連合サイト「窓口負担割合の見直しについて」(外部リンク)
高額介護合算療養費
医療と介護の両方を利用している世帯の自己負担を軽減する制度です。同じ世帯の被保険者が、1年間支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えたときは、その超えた額が後期高齢者医療制度および介護保険から支給されます。なお、申請の手続きが必要となります。
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- 後期高齢者医療制度または介護保険の自己負担額のいずれかが0円の場合は対象となりません。
- 支給額が500円以下の場合は支給されません。
自己負担額表【1年分の自己負担額の計算期間:8月1日~翌年7月31日】
負担割合 | 区分 | 自己負担額の合計の基準額 |
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3割 | 現役並み所得者 | 現役Ⅲ【課税所得690万円以上】212万円 現役Ⅱ【課税所得380万円以上】141万円 現役Ⅰ【課税所得145万円以上】67万円 |
1割 | 一般 | 56万円 |
1割 | 住民税課税世帯 | 【区分Ⅱ】31万円(※1) 【区分Ⅰ】19万円(※2) |
(※1)世帯全員が住民税非課税で区分Ⅰに該当しない方
(※2)世帯全員が住民税非課税であり、世帯全員の所得が0円(公的年金収入だけの場合、その受給額が80万円以下)、または老齢福祉年金を受給している方
医療費通知を全受診者へ送付しています
広域連合では被保険者の皆さんの医療費総額などについてお知らせする「医療費通知」を、対象期間に医療機関等を受診した全ての被保険者へ送付します。発送日は、9月下旬と3月下旬の2回です。
※この通知は皆さんの受診状況についてお知らせするもので請求書ではありません。
※この通知は医療費控除の申告手続きで医療費の明細書として使用することができます。医療費控除の申告に関することは、税務署にお問合せください。
医療費通知の活用について
- 医療費の推移が一目で分かるため、ご自身の健康状態の把握や健康管理に活用できます。
- 健康診査など、健康保持・増進に役立つ情報をお知らせします。
- 診療日数などに間違いがないか確認しましょう。
- お問い合わせ先
- 住民課 町民生活グループ
(総合ケアセンターゆくり内)
電話:0145-26-7871
(令和4(2022)年9月15日 更新)