住居確保給付金
住居を失うおそれが生じている方の家賃支払い(原則3カ月、最長9カ月の相当額)を支援します。
対象
失業などに伴う収入減少により、住居を失ったまたは住居を失うおそれが生じている方
詳しくは下記へお問い合わせください。
- 問い合わせ
- 生活就労サポートセンターいぶり
電話:0120-09-0783
(令和2(2020)年5月27日 更新)
住居を失うおそれが生じている方の家賃支払い(原則3カ月、最長9カ月の相当額)を支援します。
失業などに伴う収入減少により、住居を失ったまたは住居を失うおそれが生じている方
詳しくは下記へお問い合わせください。
(令和2(2020)年5月27日 更新)