認知症カフェ運営費補助金
認知症高齢者および支える家族の負担軽減を目的にした、集いの場となる認知症カフェの運営を推進します。
補助対象となる団体
- 町内に所在する医療法人、社会福祉法人、NPO法人、法人格をもたないその他の団体で、認知症に関する活動実績があるか、または継続的な活動を行うことが見込まれる団体
- 認知症ケアの経験がある専門職(看護師、介護福祉士など)の有資格者1人以上の人員確保が可能な団体
- 認知症カフェを現に開催している団体または補助金の交付を申請した日から1ヵ月以内に開催が可能な団体
- おおむね2ヵ月に1回(2時間程度)以上の頻度で事業を実施できる団体
- 認知症カフェの目的を理解し事業を実施できること
- 認知症カフェの参加者の安心および安全が確保できること
- 政治活動または宗教活動を主たる目的とする団体でないこと
- 営利を目的とする団体または特定の団体、もしくは個人のみの利益に寄与する団体でないこと
- 暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律第2条第2項の掲げる暴力団およびそれらの利益となる活動を行う団体でないこと
補助対象経費
報償費、需用費、役務費、備品購入費、使用料および賃借料
補助金額
認知症カフェ1ヵ所につき上限15万円/年
※補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とし、予算の範囲内で交付
認知症サポーター
認知症サポーターは何か特別なことをする人ではありません。
認知症について正しく理解し、偏見を持たず、認知症の人や家族を温かい目で見守る「応援者」です。
その上で、自分のできる範囲でサポーターとして活動しています。認知症サポーター養成講座で得た知識を生かし、近所で気になることがあればさりげなく見守る、まちなかで困っている人がいたら手助けすることも立派な活動の一つです。
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- 問い合わせ
- 住民課 福祉グループ
(総合ケアセンターゆくり内)
電話:0145-26-7872
開庁時間:8時30分~17時30分(土曜・日曜・祝日・12月30日~1月4日は除く)
(令和5(2023)年5月23日 更新)