北海道厚真町


くらしの窓口


住まいのゼロカーボン化推進補助金

2050年のゼロカーボンの達成に向け、住宅の実質ゼロエネルギー化を推進するため、省エネ改修工事費用の一部を助成します。令和5年10月1日以降に行なった下記に該当する工事を補助対象とします。

(1)住宅全体の断熱改修工事

住宅全体の断熱改修を行い、日本住宅性能表示基準で定める断熱等性能等級5相当以上とする工事を対象とします。

(補助額)

断熱改修工事費の1/2相当額又は下記の上限額のいずれか小さいほうの金額(千円未満の端数があるときは、これを切捨てた額)

※本補助金以外の補助金又は助成金を受けられる場合、断熱工事費から本補助金以外に受けられる補助額を差し引いた金額の1/2相当額の補助となります。

【補助上限額】
 断熱等性能等級5相当 上限40万円
 断熱等性能等級6相当以上 上限100万円

(2)開口部改修

住宅全体の窓及び玄関等の開口部において高断熱建具の付加又は更新を行う工事で次の断熱性能を有する開口部とする工事を対象とします。
窓については熱貫流率1.6W/㎡・K以下、玄関ドアについては熱貫流率2.3W/㎡・K以下とする工事
※箇所又は部屋単位での改修工事も対象工事とします。
※断熱内窓を付加する二重窓も対象となります。


(補助額)

開口部改修工事費の1/2相当額又は下記の上限額のいずれか小さいほうの金額(千円未満の端数があるときは、これを切捨てた額)

※本補助金以外の補助金又は助成金を受けられる場合、開口部改修工事費から本補助金以外に受けられる補助額を差し引いた金額の1/2相当額の補助となります。

【補助上限額】
 窓:1箇所あたり2万7千円を限度とし、住宅全体で上限30万円とする。
 玄関ドア:1箇所あたり上限15万円
 ※玄関ドアは、玄関引戸も含みます。

(3)高効率給湯・冷暖房設備導入

住宅の給湯又は冷暖房の熱源設備機器類の更新を行う工事でエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律で規定するトップランナー制度における省エネ基準を満たす機器類で次に掲げる設備を導入する工事を対象とします。

①ヒートポンプ式給湯器または冷暖房機

※上記の冷暖房機は、ヒートポンプ式冷暖房機システムのほか、以下の要件を満たす家庭用
 エアコンも対象とします。

家庭用エアコンを導入の場合

  1. 寒冷地用エアコンであること。
  2. 省エネ基準達成率100%以上であること。
  3. 空気清浄機能又は換気機能を有していること。
②ハイブリッド給湯・暖冷房システム
③家庭用燃料電池(エネファーム)
(補助額)

導入設備の種類に応じて以下の定額補助となります。

①ヒートポンプ式給湯器または冷暖房機 5万円/台
※家庭用エアコンは1申請につき上限2台までとします。
②ハイブリッド給湯・暖冷房システム 10万円
③家庭用燃料電池(エネファーム)   15万円

(4)V2H設備導入

電気自動車の充電及び電気自動車から住宅に電力を給電することが可能な双方向充放電設備を設置する工事を対象とします。

(補助額)

V2H設備導入工事費の1/2相当額又は下記の上限額のいずれか小さいほうの金額(千円未満の端数があるときは、これを切捨てた額)

※本補助金以外の補助金又は助成金を受けられる場合、V2H設備導入工事費から本補助金以外に受けられる補助額を差し引いた金額の1/2相当額の補助となります。

【補助上限額】
 上限35万円

(5)ゼロカーボン化推進支援

(1)~(3)の工事の全て又は、いずれかを行う場合、各工事で交付される補助額の1/2相当額又は下記の上限額を加算します。

※ただし、北海道の助成金を活用するため予算の範囲を超えた時点で加算を終了します。

【補助上限額】
上限25万円

厚真町住まいのゼロカーボン化推進事業補助金交付要綱

厚真町住まいのゼロカーボン化推進事業補助金交付要綱

申請様式
申請に必要な書類

上記のほか、工事見積書、施工業者がわかる書類(契約書等の写し)

工事完了時に必要な書類

上記のほか、実績報告書「添付書類」欄に記載の書類

補助金の請求に必要な書類

お問い合わせ
まちづくり推進課 ゼロカーボン推進室
電話:0145-27-3179
開庁時間:8時30分~17時30分(土曜・日曜・祝日および12月30日~1月4日を除く)

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