児童手当について
児童手当は、家庭などにおける生活の安定と児童の健全育成を目的とした給付です。
支給について
児童手当は偶数月に支給されます。
支給日は、原則8日(土・日・祝日の場合はその前日)です。
支給月 | 支給対象月 |
---|---|
4月 | 2~3月分 |
6月 | 4~5月分 |
8月 | 6~7月分 |
10月 | 8~9月分 |
12月 | 10~11月分 |
2月 | 12~1月分 |
※受給者名義の金融機関の口座へ振込みます。
支給対象
児童手当は、高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)のお子さんを養育し、生計を同じくする父母などで、原則、所得の高い方に支給します。
手当額(1人あたりの月額)
区分 | 金額 |
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0~3歳未満 |
第1子・第2子 月額:15,000円 |
3歳~高校生年代 | 第1子・第2子 月額:10,000円 第3子以降 月額:30,000円 |
支給要件
次の1、2、3の要件を満たす必要があります。
- 受給者が厚真町で住民登録をしていること。
- 高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している(次のア、イのいずれかにあてはまる)こと。
ア 養育者が父母の場合は、監護(監督・保護)し、生計が同じであること。
イ 養育者が父母でない場合は、監護(監督・保護)し、生計を維持していること。 - 支給対象となる児童が日本国内に住所を有すること。ただし、児童が留学中の場合を除く。
新規認定の手続き
【認定請求】
出生、転入などにより新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、市町村の窓口(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。
「認定請求書」を提出し、市区町村などの認定を受けなければ、児童手当を受けることができません。
認定請求に必要なもの
- 健康保険被保険者証の写し等(請求者が被用者(本人が社会保険に加入している方)である場合に提出)
- 請求者名義の口座通帳またはキャッシュカード
- 請求者および配偶者の個人番号が確認できるもの
児童手当 関係届出・手続一覧
提出を必要とするとき | 届出の種類 |
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新たに受給資格が生じたとき ※マイナンバーが必要です。 |
認定請求書 【様式第2号(PDF様式)】 |
以下に該当する方は、6月にご提出ください(案内をお送りします) ・配偶者からの暴力などにより、住民票の住所と異なる市町村で児童手当を受給している方 ・支給要件児童の戸籍がない方 ・離婚協議中で配偶者と別居している方 ・その他、町から提出の案内があった方 |
現況届 【様式第6号(PDF様式)】 |
他の市町村に住所が変わるとき(転出) ※転出後の市町村で認定請求の手続きが必要です。 |
受給事由消滅届 【様式第10号(PDF様式)】 |
出生、転入などにより支給対象となる児童の数が増えたとき | 額改定請求書 【様式第4号(PDF様式)】 |
厚真町内で転居したとき | 氏名住所等変更届 【様式第8号(PDF様式)】 |
支給対象となっている児童を養育しなくなったとき ※新たに児童を養育・監護する方が認定請求や額改定請求を行う必要があります。 |
受給事由消滅届 【様式第10号(PDF様式)】 額改定届 【様式第4号(PDF様式)】 |
児童と別居したとき(受給者と児童の住所が別になったとき) ※マイナンバーが必要です。 |
別居監護申立書 【様式第6-2号(PDF様式)】 |
振込口座を変更するときや銀行の統合などで口座番号を変更するとき ※受給者本人の名義の口座が必要です。手続きはお早めに。 |
金融機関変更届 【PDF様式】 |
大学生年代のお子さんを監護している方 (3人以上のきょうだいがいる場合のみ) |
監護相当・生計費負担についての確認書 【様式第6-9号(PDF様式)】 |
受給者が亡くなったとき | 未支払請求書 【様式第12号(PDF様式)】 |
- 問い合わせ
- 住民課 子育て支援グループ
(総合ケアセンターゆくり内)
電話:0145-26-7872
開庁時間:8時30分~17時30分(土曜・日曜・祝日および12月30日~1月4日は除く)
(令和6(2024)年10月16日 更新)