児童扶養手当制度
(国の制度)
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童がいるひとり親家庭の安定と自立の促進に付与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されます。
※支給にあたって所得制度があります。
対象
次に該当する児童を監護する母、または児童を監護し生計を同じくしている父、もしくは児童を養育している方(養育者)
①父母が婚姻を解消した児童(事実上の婚姻関係にあった場合を含む)
②父または母が死亡した児童
③父または母が重度の障がいにある児童
④父または母の生死が明らかでない児童
⑤父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
⑥父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
⑦父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
⑧母が婚姻によらないで生まれた児童
手当の額(令和6年度分)
年に6回(奇数月)になり、それぞれの前月分までの2カ月分が支給されます。
対象となる児童1人
全部支給 45,500円
一部支給 所得に応じて10,740円~45,490円
<2人目以降加算額>
全部支給 10,750円
一部支給 所得に応じて5,380円~10,740円
※本人または同居扶養親族の所得が一定額以上の場合全額支給停止となります。
※継続して支給を受けるために毎年8月に現況届の提出が必要です。
所得制限限度額(R6.11月分から変更)
手当を受ける方の前年の所得が下表の金額以上の場合、その年度(8月~翌年7月)までの手当の全額または一部の支給が停止されます。
また、手当を受ける方の扶養義務者(受給者の父母、兄弟、姉妹等)、配偶者、孤児等の養育者の所得が下表の金額以上の場合、手当の全額が停止されます。
R6.10月分まで
扶養親族等 の数 |
受給者本人 (全部支給) |
受給者本人 (一部支給) |
扶養義務者、配偶者 孤児等の養育者 |
---|---|---|---|
0人 | 49万円 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 87万円 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 125万円 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 163万円 | 306万円 | 350万円 |
4人 | 201万円 | 344万円 | 388万円 |
5人 | 239万円 | 382万円 | 426万円 |
R6.11月分から
扶養親族等 の数 |
受給者本人 (全部支給) |
受給者本人 (一部支給) |
扶養義務者、配偶者 孤児等の養育者 |
---|---|---|---|
0人 | 69万円 | 208万円 | 236万円 |
1人 | 107万円 | 246万円 | 274万円 |
2人 | 145万円 | 284万円 | 312万円 |
3人 | 183万円 | 322万円 | 350万円 |
4人 | 221万円 | 360万円 | 388万円 |
5人 | 259万円 | 398万円 | 426万円 |
※上記の「所得」とは地方税法上の控除について定められた額を収入から控除した額に、養育費の8割相当額を加算した金額です。
必要書類等
- 受給資格者および該当するお子さんの戸籍謄本(抄本)
- 世帯全員の住民票
- 請求者名義の口座通帳
- 印鑑
- 個人番号等
- 年金手帳
手当支給までの流れ
1.児童扶養手当認定請求の提出(町窓口)
①児童扶養手当認定請求書(様式第1号)
②世帯・同居親族全員の個人番号
③世帯全員の戸籍
④年金手帳
⑤請求者名義の口座通帳
⑥同居扶養義務者に関する調書
⑦養育費等に関する申告書
⑧同意書
※認定請求書等その他手続きに必要な用紙は総合ケアセンター「ゆくり」内子育て支援グループにあります。
2.提出書類の受理・審査
3.北海道へ進達(町から北海道へ)
4.北海道から認定・支給について決定通知(北海道から町へ)
5.請求者への通知の交付(全額停止の通知または児童扶養手当証書の交付)
6.年6回(奇数月)支給
募集期間
通年
児童扶養手当現況届
外部サイト
- 問い合わせ
- 町民福祉課 子育て支援グループ
(総合ケアセンターゆくり)
電話:0145-26-7872
開庁時間:8時30分~17時30分(土曜・日曜・祝日および12月30日~1月4日は除く)
(令和6(2024)年10月16日 更新)