特別児童扶養手当制度
(国の制度)
精神または身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されます。
※支給にあたって所得制限があります。
対象
20歳未満で精神または身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等
手当の額
年に3回(4月、8月、11月)支給されます。
支給月額
1級 55,350円
2級 36,860円
※本人または同居扶養義務者の所得が一定以上の場合全額支給停止となります。
※継続して支給を受けるために毎年8月~9月に所得状況届の提出が必要です。
必要書類等
- 特別児童扶養手当認定診断書
- 受給資格者および該当するお子さんの戸籍謄本(抄本)
- 世帯全員の住民票
- 特別児童扶養手当振込先口座申請書
- 印鑑
- 個人番号など
手当支給までの流れ
1.特別児童扶養手当認定請求の提出(町窓口)
①特別児童扶養手当認定請求書
②世帯・同居親族全員の個人番号
③世帯全員の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
④特別児童扶養手当認定診断書
⑤特別児童扶養手当振込先口座申出書(金融機関の証明が必要です)
⑥請求者名義の口座通帳(⑤の口座)
⑦特別児童扶養手当の支給に係る調査等のための同意書
※認定請求書等その他手続きに必要な用紙は総合ケアセンター「ゆくり」内子育て支援グループにあります。
2.提出書類の受理・審査
3.北海道へ進達(町から北海道へ)
4.北海道から認定・支給について決定通知(北海道から町へ)
5.請求者への通知の交付(全額停止の通知または特別児童扶養手当証書の交付)
6.年3回(4月、8月、11月)支給
募集期間
通年
特別児童扶養手当の所得状況届
外部サイト
- 問い合わせ
- 町民福祉課 子育て支援グループ
(総合ケアセンターゆくり)
電話:0145-26-7872
開庁時間:8:30~17:30(土曜・日曜・祝日および12月31日~1月5日は除く)
(令和6(2024)年5月7日 更新)