妊婦のための支援給付について
制度について
令和7年4月より、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。
※令和6年度まで実施していた「出産・子育て応援給付事業(出産応援給付金・子育て応援給付金)」が令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付」へ移行します。なお、従来通り妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)による面談と合わせて一体的に実施していきます。
【制度のイメージ】
1. 妊娠期(概ね妊娠7~10週)
妊娠届出、妊婦給付認定の申請を行ってください
①妊娠届出時に保健師等が面談を行います
・妊婦支援給付金についてご案内します
・妊娠届出と妊婦給付認定の申請を行ってください(その後、妊婦認定となります)
⇒妊婦支援給付金(1回目)の申請が可能となります
・併せて、妊娠・出産・育児等に関する相談に応じます
②給付金の申請受理後、1回目の給付金(5万円)が支給されます
2.妊娠7~9か月頃
アンケートにご回答ください。希望者(※)には面談等でご相談に応じます。
※妊娠経過や体調などの状況に応じて、希望者以外にも面談をさせていただく場合があります。
3.出産・産後
胎児数の届出を行ってください
①新生児訪問・乳児家庭全戸訪問時に、保健師等が面談を行います
・胎児数の届出と妊婦支援給付金(2回目)の申請を行ってもらいます
・併せて、産後の体調や子育て等に関する相談に応じます
➂給付金の申請受理後、2回目の給付金(妊娠している子どもの人数×5万円)が支給されます。
※流産・死産された場合
妊婦支援給付は、流産・死産・人工妊娠中絶の場合においても給付対象となります。給付を希望される場合は、上記の流れや手続きが異なる場合がありますので、必ず住民課健康推進グループ(TEL26-7871)までご連絡ください。
4.産後の育児期
家庭訪問や電話・来所相談等の継続的な支援と情報発信を行います。
支給対象者
申請時点で厚真町に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方
※他市町村で妊婦給付認定を受けた方が厚真町に転入された場合は、改めて厚真町の妊婦給付認定を受ける必要があります。なお、1回目の給付を他市町村で既に受けている方は、2回目のみ受給が可能です。
支給内容
妊娠届出後(1回目) | 胎児数の届出後(2回目) | |
---|---|---|
支給額 | 妊婦一人あたり5万円 | 妊娠している子ども一人あたり5万円(流産・死産を含む) |
申請方法 | 窓口申請 | 窓口申請 |
申請期限(※1) | 胎児の心拍が医療機関において確認され、妊娠が確定した日より2年間(※胎児の心拍が確認された日が令和7年3月31日以前の場合は、令和7年4月1日から2年間) | 出産予定日の8週間前の日(死産・流産した時はその日)より2年間 |
※1 申請期限を過ぎてしまうと、受付できない場合があります
※2 申請をいただいた月の翌月下旬ごろに支給いたします(審査後、決定通知を送付します)
※3 海外で妊娠・出産された方は、支給対象外となる場合があります。
申請について
申請に関するご案内
妊婦給付認定と妊婦支援給付金(1回目)の申請
妊娠届出(母子健康手帳交付)時にご案内します。
胎児数の届出と妊婦支援給付金(2回目)の申請
お子さんの出生後、新生児訪問事業等でご案内します。
※出生前に申請を希望される方(出産予定日の8週間前から可)、流産・死産等で妊娠が継続しなかった方は、個別にご案内しますので、担当までご連絡ください。
申請に必要なもの
①本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、パスポート等)の写し
※申請者は妊婦及び妊婦給付認定を受けた胎児の母のみに限ります。
②振込先確認書類(通帳等)
※振込先口座は、申請者本人名義のものに限ります。
申請に関するその他の注意点
★令和7年3月31日までに妊娠届出を行い、「出産応援給付金」の申請がお済みでない方
「妊婦支援給付金」の対象となります。
※既に出産応援給付を受給された方は、2回目の妊婦支援給付金のみ対象となります。
★令和7年3月31日以前に子どもを出生した方
「子育て応援給付」の支給対象となります(新生児訪問事業等での面談実施児に、子育て応援給付の申請書をお渡しします)。※申請期限は令和7年5月20日までです。速やかにご申請ください。
- お問い合わせ・申請先
- 住民課 健康推進グループ(総合ケアセンターゆくり内)
電話:0145-26-7871
開庁時間:8時30分~17時30分(土曜・日曜・祝日および12月30日~1月4日は除く)
(令和7(2025)年4月1日 更新)