国民年金とは
20歳以上60歳未満で日本に住んでいる人は、国民年金に加入することが義務付けられています。
また、国民年金加入者のことを「被保険者」といいます。
第1被保険者 | 第2号被保険者 | 第3号被保険者 | 希望で加入する人 |
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20歳から60歳未満で農業・漁業・林業・商業などの自営業の人とその家族・学生など | 厚生年金、共済組合に加入している現役のサラリーマンやOLの人 | 厚生年金、共済組合などの加入者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人 | ①60歳以上65歳未満の人で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たすことができない人や、年金額を増やしたい人 ②20歳以上65歳未満の日本国民で、日本国内に住所のない人 ③厚生年金などの老齢年金受給者 |
保険料は、直接納めていただきます。 | 保険料は、厚生年金や共済組合の掛金の中から拠出金として支払われています。 | 保険料は、配偶者の加入している年金で拠出されているので、納める必要はありません。 |
第1号被保険者が納める国民年金
●月々の保険料
令和5年度の保険料は 月額 1万6,520円です。
●保険料の納め方
「忙しくて納めに行けない」、「つい忘れてしまう」、「少しでも安く納めたい」
あなたの都合に合わせて確実に納めましょう。
金融機関で | 送付された納付書で |
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コンビニで | 送付された納付書で |
口座振替や クレジットカードで |
指定した口座やクレジットカードから自動的に引き落としされます。 |
インターネットで | 自宅のパソコンや携帯電話で納めます。(インターネットバンキング契約が必要) |
前納する | 2年分、1年分、半年分など、まとめて納めると保険料が割引になりお得です。 口座振替ならさらにお得。 |
免除制度をご存知ですか
保険料をきちんと納めていないと、老後の年金だけでなく、万一のときの年金も受けられない場合があります。
事情があって納められない場合は免除制度がありますのでご相談下さい。
所得による免除は4段階!ますます、利用しやすくなりました
前年の所得(1~6月分までの保険料については前々年の所得)が一定以下になるとき、月々の保険料の納付が免除されます。
区分 | 所得基準 | 令和5年度の保険料 |
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全額免除 | (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(※) (※)令和2年度以前は22万円 |
月々の保険料 0円 |
4分の3免除 | 88万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 (※)令和2年度以前は78万円 |
月々の保険料 4,130円 |
半額免除 | 128万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 (※)令和2年度以前は118万円 |
月々の保険料 8,260円 |
4分の1免除 | 168万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 (※)令和2年度以前は158万円 |
月々の保険料 12,390円 |
※全額免除を受けている被保険者は、改めて保険料の一部免除の申請ができるようにするため、全額免除の取り消しの申請ができることとされています。
保険料の一部免除を受けている被保険者の場合も同様に一部免除の取り消しの申請をすることができます。この事により、全額免除の要件に該当している被保険者は「全額免除」または「一部免除」の選択を行うことができます。
※「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」を受けた場合、残りの保険料(納めるべき保険料)を納付しないと未納期間となります。
※連帯して保険料の納付義務がある世帯主または配偶者のいずれかが免除の要件に該当しない場合には、当該被保険者については免除されません。