国民年金に関することについて
20歳になったら
日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者(加入者)となります。
20歳になった方には、日本年金機構から国民年金(第1号被保険者)に加入したことのお知らせが届きます。
厚生年金・共済組合を辞めたとき
国民年金への切り替え(新規または再取得)手続きをします。
年金手帳、退職(資格喪失)年月日がわかる書類等(雇用保険の離職票など)を持参してください。
※厚生年金・共済組合に加入したときは、職場等で切り替え手続きをするため役場での手続きは不要です。
住所・氏名が変わったとき
令和元年から、マイナンバーによる情報連携により原則手続きが不要となりました。
保険料の免除を受けたいとき
経済的な理由などで保険料を納められない場合は、所得審査により保険料の免除を受けることができる場合があります。
年金手帳を持参してください。
未納 | 全額免除 | 4分の1納付 | 半額納付 | 4分の3納付 | |
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老齢基礎年金を受けるための資格期間には | 受給資格期間に入りません。 | 受給資格期間に入ります。 | |||
受取れる老齢基礎年金の金額は | 年金額に反映されません。 | 全額納付の2分の1が反映されます。 | 全額納付の8分の5が反映されます。 | 全額納付の4分の3が反映されます。 | 全額納付の8分の7が反映されます。 |
※「一部納付」は保険料の一部を納付しないと未納と同じ扱いになります。 | |||||
障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取る時は | 年金を受けられない場合もあります。 | 保険料を納めた時と同じ扱いです。 | 保険料を納めたときと同じ扱いです。 | ||
免除された保険料を後から納めることは | 2年を過ぎると納めることができません。 | 10年以内なら、後から納めることができます。 ※3年目以降に納める場合、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。 |
免除期間は7月から翌年6月までで、毎年申請が必要です。
学生の納付特例を受けたいとき
年金手帳、学生証の写し(または在学証明書)を持参してください。
学生納付特例の承認を受けると、年金給付の受給資格要件には算入されますが、年金額には反映されません。満額の年金を受け取るためにも、卒業後に追納をしてください。なお、学生本人の前年所得が基準以上ある場合(基準:128万円(令和2年度以前は118万円)+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等)は免除になりません。
承認期間は4月から翌年3月までで、毎年申請が必要です。
老齢基礎年金を請求するとき
老齢基礎年金は、原則として65歳の誕生日の前日から手続きができます。
手続きには、年金手帳、本人名義の金融機関の通帳(原本または一枚開いたページのコピー)、年金証書(配偶者がすでに年金を受けている場合など)が必要です。
厚生年金の期間が12か月以上ある方の手続き先は、苫小牧年金事務所となりますのでご注意ください。
- 問い合わせ
- 【国民年金に関すること】
住民課 町民生活グループ
電話:0145-26-7871
または最寄りの年金事務所へ
【厚生年金・第3号被保険者に関すること】
最寄りの年金事務所へ
【苫小牧年金事務所 年金電話相談センター】
電話:0144-36-6135