北海道厚真町


くらしの窓口


厚真町キャッシュレス決済普及事業補助金

事業の目的

キャッシュレス決済等、多様な支払い手段に対応することにより、消費者の利便性を向上させ、消費を効果的に獲得しようとする町内事業者等に対し、補助金を交付することにより、地域経済活性化の推進を図ることを目的とする。

本ページにおける言葉の定義

(1)中小企業者
中小企業法(昭和38年法律154号)第2条第1項で定める中小企業者

(2)固定店舗
不特定多数の消費者が訪問して対面で直接的に物品の販売やサービスの提供を受けることができる建物

(3)移動販売
自動車等で商品を運び常設の建物以外で販売やサービスの提供を行う方法

(4)事務所
主に特定の従業員のみが出入りし、直接的に物品やサービスの提供を行わない建物

(5)事業所
物品の販売やサービスの提供等を業として行われている場所

(6)ユーザースキャン方式
QRコード決済の内、売主がコードを掲示し買主がスマートフォン等で読み取りをして支払いをする方式

補助対象者

次の要件を全て満たす者とする。

(1)中小企業者であること。

(2)補助金申請時において、次のア又はイのいずれかに該当する個人、団体又は法人であること。

ア 町内に固定店舗を有している者

イ 町内を中心に移動販売を行っている者のうち、町内に事務所を有している又は住民基本台帳法(昭和42年法律81号)第6条の規定に基づき厚真町の住民基本台帳に登録されている者

(3)厚真町暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年条例第20号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員に該当しないこと。

(4)町税等の公租公課を滞納していないこと。

(5)町長が必要と判断したときに、事情聴取、関係書類の提出、事業所の立入等の調査に応じること。

(6)令和7年2月1日までに、補助金を活用した決済機器等に係るキャッシュレス決済の運用を開始し、1年以上継続すること。

※ユーザースキャン方式のみをキャッシュレス決済手段として導入する場合は、対象とはなりません。

補助対象事業・対象経費

補助金の対象となる事業は、次の各号に規定する事業とする。
それぞれの事業に申請することも可能とする(ただし1事業所につき各1回)。

(1)あつまるカード決済機器導入事業
物品やサービス等の支払において、あつまるカードを活用できるようにするために事業所の環境整備等を実施する場合、その経費の一部を支援する。
【補助対象経費】
ア あつまるカード決済及び管理用のタブレット又はスマートフォン
イ あつまるカード決済端末及びその付属品
ウ あつまるカード用アプリケーション設定に係る設定経費
エ あつまるカード決済用端末の設定に合わせて行うインターネット回線の開設経費(ただし、レンタル及び維持管理に係る経費は除く)
オ そのほか町長が特に必要と認める経費
(2)キャッシュレス決済機器等導入事業
現金決済以外の多様な支払い手段に対応するために事業所の環境整備等を実施する場合、その経費の一部を支援する。
【補助対象経費】
ア キャッシュレス端末及びその付属品
イ キャッシュレス決済環境構築に必要なアプリケーション等の設定経費
ウ キャッシュレス端末の設置に合わせて行うインターネット回線の開設経費(ただし、レンタル及び維持管理に係る経費は除く)
エ そのほか町長が特に必要と認める経費

補助額・補助率

補助額は1事業者につき各事業最大10万円、補助率は3/4とする。

(例)A法人が、B事業所とC事業所にキャッシュレス決済環境をそれぞれ構築する場合、各事業にそれぞれの事業所が申請をできるため、各事業最大20万円となる。

補助申請期間

令和7年1月31日まで

補助金の交付申請書類

【提出先】厚真町産業経済課経済グループまで

次の各号の書類を全て提出すること。

(1)申請書(様式第1号)

(2)補助対象経費積算書(様式第2号)
※令和6年4月1日から令和7年1月31日までにかかる経費が対象

(3)町税等の状況調査同意書(様式第3号)

(4)対象経費の算出根拠となる資料

(5)そのほか町長が特に必要と認める資料

補助金の実績報告

【提出先】厚真町産業経済課経済グループまで

次の各号の書類を全て提出すること。

(1)実績報告書(様式第5号)

(2)補助対象経費内訳書(様式第6号)
※令和6年4月1日から令和7年1月31日までにかかる経費が対象

(3)補助対象経費にかかる領収書等の写し

(4)そのほか町長が特に必要と認める資料

補助金周知チラシ

チラシ

補助金要綱・様式

厚真町キャッシュレス決済普及事業補助金

様式集

問い合せ
産業経済課 経済グループ
電話:0145-27-2486(直通)
開庁時間:8時30分~17時30分(土曜・日曜・祝日および12月30日~1月4日は除く)

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