空き家等利活用資金の助成・貸付
空き家住宅の取得、宅地の取得に係る経費の助成または貸付を行います。
対象
市街化調整区域と都市計画区域外にある空き家住宅を取得し、10年以上居住する方
助成
対象
金融機関の融資を活用する方
内容
- 借入により発生する利息(保証料を除く)に対して1%を上限として10年間助成する。
※500万円までの借入に発生する利子が対象 - 10年間居住した場合、以下のとおり補助する。
⓵農業、林業及び漁業従事者は借入額の2分の1を補助する。(上限250万円)
※1と2を合わせた助成の上限は借入額の2分の1
⓶⓵以外の場合は借入額の10分の1を補助する。(上限50万円)
※1と2を合わせた助成の上限は借入額の10分の1
貸付
対象
やむを得ず金融機関の融資を受けられない方
内容
- 上限400万円とする融資を行う。
※償還期間20年、貸付利子 無利子 - 10年間居住した場合、以下のとおり償還を免除する。
⓵農業、林業及び漁業従事者は償還額の2分の1を免除する。(上限200万円)
⓶⓵以外の場合は償還額の10分の1を免除する。(上限40万円)
空き家の適切な維持管理をお願いします。
適切な維持管理が行われず放置されている空き家が原因で近隣や通行人に損害を与えた場合、その責任を問われることもあります。
- お問い合わせ
- 建設課 都市施設グループ
電話:0145-27-2325
開庁時間:8時30分~17時30分(土曜・日曜・祝日および12月30日~1月4日を除く)
令和6(2024)年7月5日 更新