印鑑登録、印鑑証明に関すること
登録と廃止の届け出
印鑑登録は、当町に住民登録をしている方が、1人1個に限り、本人の意思に基づいて登録できるものです。 登録は15歳以上の方に限られ、未成年者は親の承諾が必要です。 手続きは、平日8:30〜17:30、総合ケアセンターゆくり内の戸籍窓口で行うことができます。
印鑑登録(印鑑の変更)
申請者 | 届出に必要なもの |
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本 人 疾病等やむを得ないときを除いて本人申請が原則です。 |
・登録しようとする印鑑 (変更のときは旧印も) ・申請者が本人であることを証明するもの 〈1点でよいもの〉 マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、保証書 〈2点以上必要なもの〉 健康保険証、年金手帳・証書、後期高齢者医療被保険者証、介護保険証など |
代理人 疾病等やむを得ない事由があるときに限られ、登録の意思確認は、本人宛てに照会文書を郵送します。 (照会後に手続きとなるため、登録は日数がかかります) |
・登録しようとする印鑑 (変更のときは旧印も) ・委任の旨を証する書面、 代理人選任届 (様式は住民課町民生活グループにあります) ・郵送による照会文書の回答書 |
登録の廃止
申請者 | 届出に必要なもの |
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本 人 疾病等やむを得ないときを除いて本人申請が原則です。 |
・印鑑登録証 ・申請者が本人であることを証明するもの (登録時と同様) ・申請者の登録印 |
代理人 疾病等やむを得ない事由があるときに限られ、登録の意思確認は、本人宛てに照会文書を郵送します。 (照会後に手続きとなるため、登録は日数がかかります) |
・印鑑登録証 ・登録印 ・代理人選任届(様式は住民課町民生活グループにあります) ・郵送による照会文書の回答書 |
印鑑証明書が必要なときは
印鑑登録証(カード)を必ず持って、住民課にある申請書に住所・氏名・生年月日・必要枚数を記入してください。 登録印や委任状、代理人選任届は必要ありません。 代理人に依頼するときは、印鑑登録証(カード)を渡し、住所・氏名・生年月日・必要枚数を正確に伝えてください。
※印鑑登録証(カード)の提示がない場合には、印鑑証明書の交付はできません。
本人であればマイナンバーカードでも印鑑証明書の交付を受けられます
令和5年7月5日から、印鑑登録証の持参がなくてもマイナンバーカードで印鑑証明書の交付を受けることができるようになりました。なお、本人がマイナンバーカードを持参し、マイナンバーカードに搭載されている利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)を入力していただく必要があります。
- お問い合わせ
- 住民課 町民生活グループ
(総合ケアセンターゆくり内)
電話:0145-26-7871
開庁時間:8時30分~17時30分(土曜・日曜・祝日および12月30日~1月4日は除く)