過疎地域における租税特別措置適用のための確認申請について
令和3年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行され、過疎地域に指定された市町村が「過疎地域持続的発展市町村計画」に「産業振興促進事項」を定めることで、青色申告書を提出する個人または法人が過疎地域内の産業の振興を図るため、一定の事業用資産を取得した場合、国税に係る租税特別措置や地方税の課税免除や不均一課税に係る減収補填措置を受けることが可能になりました。
厚真町では令和3年9月に「厚真町過疎地域持続的発展市町村計画」を策定したことから、一定の要件を満たし、かつ当該計画に適合していると確認できるものについては、国税に係る租税特別措置の適用を受けることができます。
国税に係る租税特別措置の適用を受けるには、税務申告前に、設備投資が「厚真町過疎地域持続的発展市町村計画」の「産業振興促進事項」に適合していることについて、町長の確認を受けることが必要です。町長の確認を受けたい方は、以下を確認のうえ、申請してください。
対象地域
厚真町全域
適用期限
令和6年3月31日 令和9年3月31日
厚真町が計画を策定した令和3年9月8日以降に取得した物に限ります
対象業種
- 製造業
- 旅館業(下宿業を除く)
- 農林水産物等販売業
- 厚真町内で生産された農林水産物またはその農林水産物を原材料もしくは材料として製造、加工もしくは調理したものを店舗で主に町外の者に販売することを目的とした事業
- 情報サービス業等(情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業等)
対象業種・取得価格要件
※資本金等の規模が5,000万円超の事業者については、新増設に係る取得等に限る。
業種 | 資本金規模 | ||
---|---|---|---|
5,000万円以下 (個人を含む) |
5,000万円超 1億円以下 |
1億円超 | |
製造業、 旅館業 |
500万円以上 | 1,000万円以上 ※ | 2,000万円以上 ※ |
農林水産物等販売業、 情報サービス業等 |
500万円以上 | 500万円以上 ※ |
提出書類
以下の書類を1部提出してください。提出された添付書類の返却は、原則行いません。
- 法人登記簿謄本(コピー可)(個人の場合は直近の確定申告書のコピー)
- 企業概要書(会社案内パンフレットなど)
- 旅館業の場合 旅館業法第3条第1項の規定による許可証のコピー
- 設備等の取得価格が確認できる書類(契約書、領収書のコピー)
- 取得した設備等の概要が分かるもの(図面、カタログなど)
- 設備を導入した場所が確認できるもの(町内位置図)
- 確認書の交付を郵送で希望する方は、返信用封筒(表面に返信先を明記し、切手を貼付したもの)
その他
(参考)その他の税優遇措置
(参考)
- 問い合わせ
- まちづくり推進課 企画調整グループ
電話:0145-27-3179
ファックス:0145-27-2328
Eメール:kikaku*town.atsuma.lg.jp
「*」記号を「@」に置き換えて送信してください。
開庁時間:8時30分~17時30分(土曜・日曜・祝日および12月30日~1月4日は除く)
(令和6年3月14日 更新)