戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。 従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
本籍地の地区町村長からの通知を確認
住民票において市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、本籍地の市区町村長から皆様に、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナを通知します。この通知は、改正法の施行日(令和7年5月26日)から遅滞なく送付することとしており、厚真町では、令和7年7月22日(火)から順次発送しています。通知書が送付されましたら必ず内容をご確認ください。もし認識と違うフリガナが記載されていた場合は、必ず届出を行ってください。届出をしない場合、令和8年5月26日以降に、この通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
※ 厚真町に住民票のある方でも、本籍地が厚真町外の場合は、その本籍地の役所から通知書が届きます。発送時期は、本籍地市区町村により異なります。お問合せ先は、通知書に記載のコールセンターか、通知書を送付している各本籍地市区町村です。
氏名のフリガナの届出
改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名のフリガナの届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなります。通知のフリガナが誤っている場合は必ず届出をしてください。
通知のフリガナが正しい場合、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されますが、早期の戸籍への記載を希望される方は、フリガナの届出をすることができます。
市区町村長による氏名のフリガナの記載
届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日以降に、通知のフリガナを戸籍に記載します。
届出がなかった場合に戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます(届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります)。
具体的な届出の方法
届出をすることができる者
「氏のフリガナの届出」と「名のフリガナの届出」があり、それぞれ届出をすることができる者が異なります。
〈氏のフリガナの届出の届出人〉
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。 筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
〈名のフリガナの届出の届出人〉
既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。 ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。
届出方法
窓口、郵送のほかマイナポータルを利用したオンラインからの届出も可能です。
マイナポータルからの届出はこちら
届出に必要なもの
- 各届書(窓口で記入する場合は不要)
- 氏名の読み方が一般的に認められているものでない場合は、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険証等)の写しを提出していただく必要があります。
- 届出人の本人確認書類(窓口に届出又は郵送する場合)
届出様式
氏の振り仮名の届書(PDF)
名の振り仮名の届書(PDF)
※窓口でも備え付けてあります。
戸籍に記載する氏名のフリガナ
戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされていますが、既に戸籍に記載されている者がこうした一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、これを尊重し、氏名のフリガナに代えて当該一般の読み方以外の読み方を示す文字を届け出ることができ、一定の場合に氏名のフリガナとみなす扱いとすることとしていますが、一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方を示す文字を届け出る場合には、当該読み方が通用していることを証する書面(パスポート、預金通帳等)を提出しなければなりません。
取組の趣旨
行政のデジタルの推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
本人確認資料としての利用
今後、氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名のフリガナが本人確認のために利用されている場合があるところ、複数のフリガナを使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
詐欺にご注意ください
振り仮名の届出にあたり、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。通知された振り仮名が誤っている場合は届け出る必要がありますが、この届出に手数料はかかりません。また、届出しなくても、罰則はありません。通知された氏名の振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。 不審に思う事案がございましたら、厚真町役場、または最寄りの警察署等へご連絡ください。
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- 問い合わせ
- 住民課 町民生活グループ
(総合ケアセンターゆくり内)
電話:0145-26-7871
開庁時間:8時30分~17時30分(土曜・日曜・祝日および12月30日~1月4日は除く)
(令和7(2025)年5月 日更新)