北海道厚真町


くらしの窓口


婚姻・離婚の届出

婚姻届

届出期間 期間の定めはなし。届け出た日に効力が生じる
届出地 夫か妻の本籍地、夫婦の新本籍地、または住所地の市町村役場
届出人 夫と妻
届出に必要なもの
注意事項
・届書 1通
・夫と妻の戸籍謄本(戸籍全部事項証明)各1通(本町に本籍がある方は不要)
・夫と妻のマイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、顔写真つきの
 身分証明書(本人確認用)
・成人の証人2人の署名(押印は任意)
・転出証明書(同日に町外から転入される場合)
・マイナンバーカード、住民基本台帳カード、国民健康保険証、年金手帳のある方
 は、添付してください
・届出後、関連する手続きについてのパンフレット(概要)はこちら

離婚届

届出期間 ・協議離婚:届け出た日に効力が生じる
・裁判離婚:成立・確定日から10日以内
届出地 夫婦の本籍地または住所地の市町村役場
届出人 ・協議離婚:夫と妻
・裁判離婚:訴を提起した者
届出に必要なもの
注意事項
・届書 1通
・戸籍謄本(戸籍全部事項証明)1通(本町が本籍地でないとき)
・夫と妻のマイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、顔写真つきの
 身分証明書(本人確認用)
・成人の証人2人の署名(協議離婚の場合。押印は任意)
・裁判の謄本および確定証明書(裁判離婚の場合)
・マイナンバーカード、住民基本台帳カード、国民健康保険証、年金手帳のある方
 は、添付してください
・届出後、関連する手続きについてのパンフレット(概要)はこちら
お問い合わせ先
住民課 町民生活グループ
TEL:0145-26-7871

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