北海道厚真町


くらしの窓口


マイナンバーカード・通知カード

マイナンバー(個人番号)とは

マイナンバーカード(個人番号カード)とは

  1. マイナンバーカード(個人番号カード)は、ICチップのついたカードです。
  2. 公的な本人確認書類として利用でき、税の電子申告(e-Tax)などで必要な署名用電子証明書や、各種オンライン手続きで必要な利用者証明用電子証明書が標準搭載されます。
  3. 表面に氏名、住所、生年月日、性別と顔写真、裏面にマイナンバー(個人番号)が記載されます。
  4. 初回発行手数料は当面の間、無料とされています。
    紛失等による再交付手数料は1,000円(カード発行手数料800円、電子証明書発行手数料200円)かかります。
  5. 住民基本台帳カード及び通知カードとマイナンバーカードとの重複所持はできません。

住民票・マイナンバーカード旧姓(旧氏)の併記について

マイナンバーカード(個人番号カード)とは

マイナンバーカードの申請方法

以下の①~⑤いずれかの方法で申請できます。

①申請書を地方公共団体情報システム機構に郵送して申請
 ※顔写真の貼り付けが必要です。
②申請書のQRコードを読み取ってスマートフォン等で申請
 ※顔写真の画像データが必要です。
③パソコンでインターネットを利用して申請
 ※申請書に記載されている申請書IDと顔写真の画像データが必要です。
④アイナンバーカード総合サイトに掲載されている白紙の申請書を印刷及び記入後、地方公共団体情
 報システム機構に郵送して申請
 ※必ずマイナンバー(個人番号)を記入してください。
⑤本人が窓口に来庁して申請
 ※本人確認書類2点及びマイナンバー通知カードの持参が必要です。
  顔写真は来庁時に撮影させていただきますので、持参する必要はありません(持参も可)。

申請書(申請書ID及びQRコードつき)を紛失された方は、電話または身分証明書をお持ちのうえ窓口にお越しください。郵送または手渡しにて、再発行いたします。

申請方法の詳細は、下記のマイナンバーカード総合サイトをご確認ください。

マイナンバーカード(個人番号カード)の受け取りについて

交付通知書(はがき)が届いた方の受け取りについて
交付にはご本人がお越しください
交付に必要な持ち物について
その他


マイナンバーカードの特急発行申請について

乳児や紛失などによる再交付など、速やかな交付が必要となる方を対象として、通常より早い期間(最短1週間※)でマイナンバーカードの交付が受けられる特急発行の申請を受付いたします。
なお、下記の「対象者となる方」に該当しない場合は、特急発行による申請はできません。
※申請の混雑状況などにより、予定より日数を要する場合があります。

対象者となる方

① 乳児(1歳未満の方)※顔写真なし
② 国外から転入した方
③ カードを紛失した方
④ 無戸籍の方など、新たに住民票に記載された方
⑤ 届出によって新たに住民票に記載された中長期在留者等
⑥ 個人番号又は住民票コードの変更により個人番号カードが失効した方
⑦ 焼失・損傷、カードの機能が損なわれた方
⑧ 追記欄の余白がなくなった方
⑨ 刑事施設若しくは少年院などに収容されていた方
※①~⑨による特急発行の申請期間は、上記に該当した日から30日以内です。

申請に必要なもの

新規交付申請や再交付申請と同様に、本人確認書類が必要です。ただし、出生届と同時に乳児の分を法定代理人が申請する場合のみ、本人確認書類は必要ありません。
<1点でよいもの>運転免許証、写真付き住基カード、パスポート、在留カードなど
<2点以上必要なもの>健康保険証、年金手帳・証書、後期高齢者医療被保険者証、介護保険証、学生証、母子健康手帳、医療受給者証、医療保険の資格確認書など
※ご不明点があれば事前にお問い合わせください。

注意事項

乳児など新規交付申請や追記欄満欄による再交付申請などは原則無料ですが、紛失など自身の責任による再交付申請には2,000円の手数料がかかります。
(カード発行手数料1,800円、電子証明書発行手数料200円)

個人番号通知書とは

通知カードとは

通知カードは令和2年5月25日に廃止され、マイナンバーの通知は個人番号通知書を送付する方法になりました。

通知カードとは

マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し

本人及び本人と同一世帯の方は、マイナンバーの記載がある住民票の写しの交付を受けることができます。
ただし、マイナンバーの記載のある住民票の写しは、社会保障や税の手続に必要な場合のほかには利用できませんのでご注意ください。

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。

マイナポータル(事前申し込みやその他詳細はこちら)(外部サイト)

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(外部サイト)



顔認証マイナンバーカードについて

顔認証マイナンバーカードとは、暗証番号の設定や管理に不安がある方の負担軽減のため、暗証番号の設定が不要となるマイナンバーカードです。
これからマイナンバーカードを新規で申請する方は、申請の際に申し込みすることができます。
暗証番号を設定していた通常のマイナンバーカードをお持ちの方は、窓口への申請により顔認証マイナンバーカードへの切り替えができます。
マイナンバーカードには、医療機関等で判別できるように、カード右下の追記欄へ「顔認証」と記載します。

メリット
デメリット

※顔認証マイナンバーカードに切り替えしたあとで、電子証明書を利用する必要がある方や、暗証番
 号を使用する通常カードへの変更を希望する方は、窓口への届出により再度通常のマイナンバーカ
 ードへ切り替えることができます。

問い合わせ
住民課 町民生活グループ
(総合ケアセンターゆくり内)
電話:0145-26-7871
開庁時間:8時30分~17時30分(土曜・日曜・祝日および12月30日~1月4日は除く)

(令和6(2024)年12月19日更新)


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