マイナンバーカード・通知カード
マイナンバー(個人番号)とは
- マイナンバーとは、平成27年10月5日に施行されたマイナンバー(社会保障・税番号)制度において、住民票のある全ての方に、1人につき1つ作成された12桁の番号です。
- マイナンバーは、平成28年1月以降順次、社会保障・税・災害対策の分野で国や町などの複数の機関に存在する個人の情報が「同じ人の情報である」ことを確認するために活用されます。
- 平成27年10月5日、12桁のマイナンバーが住民票に記載されます。
外国籍の方でも、住民票がある場合には記載されます。 - 平成27年10月5日時点で海外に居るなど住民票がない人は日本に帰国後、転入届をしたときに記載されることになりますので、それまではマイナンバーはありません。
- 住所や氏名が変わってもマイナンバーは変更されません。
マイナンバーカード(個人番号カード)とは
- マイナンバーカード(個人番号カード)は、ICチップのついたカードです。
- 公的な本人確認書類として利用でき、税の電子申告(e-Tax)などに必要な電子証明書が標準搭載されます。
- 表面に氏名、住所、生年月日、性別と顔写真、裏面にマイナンバー(個人番号)が記載されます。
- マイナンバーカードの交付を希望する場合は、交付申請書を郵送し、地方公共団体情報システム機構に申請してください。
- マイナンバーカードは地方公共団体システム機構での一括対応となるため、役場での即時交付はできません。
- 初回発行手数料は当面の間、無料とされています。
再交付手数料は1000円(マイナンバーカードが800円、電子証明書が200円)かかります。 - 住民基本台帳カード及び通知カードとマイナンバーカードとの重複所持はできません。
マイナンバーカードの申請方法
- 通知カードに添付されている申請書を郵送して申請
※通知カードの表面の住所と現住所が違う場合は使用できません。 - 通知カードに添付されている申請書のQRコードを読み取ってスマートフォン等で申請
※通知カードの表面の住所と現住所が違う場合は使用できません。 - パソコンでインターネットを利用して申請
- マイナンバーカード総合サイトに掲載されている白紙の申請書を郵送して申請
申請方法の詳細は、下記のマイナンバーカード総合サイトをご確認ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)の受け取りについて
- 受け取りは住民課町民生活グループ(総合ケアセンターゆくり内)で行っています。
- マイナンバーカードが出来上がった人から順次、交付通知書(はがき)がご自宅に届きますので、以下の手順で受け取りをお願いいたします。
受け取りについて
- 交付通知書が届きましたら、必要な持ち物をお持ちの上、住民課町民生活グループ(総合ケアセンターゆくり内)へ直接お越しください。
- 受付時間は午前8時30分から午後5時30分までです。
- 土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月30日から1月4日までは受付をしておりません。
交付にはご本人がお越しください
- 15歳未満の方や青年被後見人の方には、その法定代理人が同行してください。
- 病気、身体の障害等やむをえない理由により本人が来られない人の受取については下記のページをご覧ください。
交付に必要な持ち物について
- 交付通知書(はがき)
- 通知カード
- 本人確認書類
<1点でよいもの>運転免許証、写真付き住基カード、パスポート、在留カードなど
<2点以上必要なもの>健康保険証、年金手帳・証書、後期高齢者医療被保険者証、介護保険証、学生証、預金通帳など - 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
その他
- マイナンバーカードの交付を受ける場合、通知カードは返納することになります。
- 住民基本台帳カードをお持ちの方がマイナンバーカードを取得した場合、住民基本台帳カードは廃止・回収します。
- マイナンバーカードの詳しい情報は「マイナンバーカード総合サイト」で紹介されています。
通知カードとは
- 通知カードとはマイナンバーをお知らせするためのカードです。
- 紙製で券面には、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載されています。
- 通知カードには有効期限がありません。
- 平成28年1月以降、国や地方自治体に対する申請書類にマイナンバーを記載する場合があります(税金の申告などでは会社へマイナンバーを知らせることになります)ので、大切に保管してください。
マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し
本人及び本人と同一世帯の方は、マイナンバーの記載がある住民票の写しの交付を受けることができます。
ただし、マイナンバーの記載のある住民票の写しは、社会保障や税の手続に必要な場合のほかには利用できませんのでご注意ください。
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。(従来の健康保険証でもこれまでどおり受診できます)
- 令和3年3月から、一部の医療機関や薬局の窓口で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
- 利用の際には事前に申し込みが必要になります。
- マインナンバーカードが健康保険証として利用できる医療機関は、下記のリンクからご確認いただけます。
- なお、従来の健康保険証でもこれまでどおり受診可能です。保険証が使えなくなることはありません。
- また、各種医療費助成証(小児医療証、重度障害者医療証など)をお持ちの方は、これまでどおり医療機関等の窓口にご提示ください。
- 問い合わせ
- 住民課 町民生活グループ
(総合ケアセンターゆくり内)
電話:0145-26-7871
開庁時間:8時30分~17時30分(土曜・日曜・祝日および12月30日~1月4日は除く)
マイナポータル(事前申し込みやその他詳細はこちら)(外部サイト)
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(外部サイト)