マイナンバーカード・通知カード
マイナンバー(個人番号)とは
- マイナンバーとは、平成27年10月5日に施行されたマイナンバー(社会保障・税番号)制度において、住民票のある全ての方に、1人につき1つ作成された12桁の番号です。
- マイナンバーは、平成28年1月以降順次、社会保障・税・災害対策の分野で国や町などの複数の機関に存在する個人の情報が「同じ人の情報である」ことを確認するために活用されます。
- 平成27年10月5日、12桁のマイナンバーが住民票に記載されました。
外国籍の方でも、住民票がある場合には記載されます。 - 平成27年10月5日時点で海外に居るなど住民票がない人は日本に帰国後、転入届をしたときに記載されることになりますので、それまではマイナンバーはありません。
- 住所や氏名が変わってもマイナンバーは変更されません。
マイナンバーカード(個人番号カード)とは
- マイナンバーカード(個人番号カード)は、ICチップのついたカードです。
- 公的な本人確認書類として利用でき、税の電子申告(e-Tax)などで必要な署名用電子証明書や、各種オンライン手続きで必要な利用者証明用電子証明書が標準搭載されます。
- 表面に氏名、住所、生年月日、性別と顔写真、裏面にマイナンバー(個人番号)が記載されます。
- 初回発行手数料は当面の間、無料とされています。
紛失等による再交付手数料は1,000円(カード発行手数料800円、電子証明書発行手数料200円)かかります。 - 住民基本台帳カード及び通知カードとマイナンバーカードとの重複所持はできません。
マイナンバーカードの申請方法
以下の①~⑤いずれかの方法で申請できます。
①申請書を地方公共団体情報システム機構に郵送して申請
※顔写真の貼り付けが必要です。
②申請書のQRコードを読み取ってスマートフォン等で申請
※顔写真の画像データが必要です。
③パソコンでインターネットを利用して申請
※申請書に記載されている申請書IDと顔写真の画像データが必要です。
④アイナンバーカード総合サイトに掲載されている白紙の申請書を印刷及び記入後、地方公共団体情
報システム機構に郵送して申請
※必ずマイナンバー(個人番号)を記入してください。
⑤本人が窓口に来庁して申請
※本人確認書類2点及びマイナンバー通知カードの持参が必要です。
顔写真は来庁時に撮影させていただきますので、持参する必要はありません(持参も可)。
申請書(申請書ID及びQRコードつき)を紛失された方は、電話または身分証明書をお持ちのうえ窓口にお越しください。郵送または手渡しにて、再発行いたします。
申請方法の詳細は、下記のマイナンバーカード総合サイトをご確認ください。
マイナンバーカード(個人番号カード)の受け取りについて
- 受け取りは住民課町民生活グループ(総合ケアセンターゆくり内)で行っています。
- マイナンバーカードが出来上がった人から順次、交付通知書(はがき)がご自宅に届きますので、以下の手順で受け取りをお願いいたします。
- 上記「マイナンバーカードの申請方法」⑤の方法で申請された方は、マイナンバーカードが出来上がり次第、ご自宅に郵送させていただきますので、再度来庁する必要はありません。
交付通知書(はがき)が届いた方の受け取りについて
- 交付通知書が届きましたら、必要な持ち物をお持ちの上、住民課町民生活グループ(総合ケアセンターゆくり内)へ直接お越しください。
- 受付時間は午前8時30分から午後5時30分までです。
- 土・日曜日、国民の祝日(休日)、12月30日から1月4日までは受付をしておりません。
交付にはご本人がお越しください
- 15歳未満の方や成年被後見人の方には、その法定代理人が同行してください。
- 病気、身体の障がい、学生や会社員などやむをえない理由により本人が来られない人の受取については下記のページをご覧ください。
交付に必要な持ち物について
- 交付通知書(はがき)
- 通知カード
- 本人確認書類
<1点でよいもの>運転免許証、写真付き住基カード、パスポート、在留カードなど
<2点以上必要なもの>健康保険証、年金手帳・証書、後期高齢者医療被保険者証、介護保険証、学生証、母子健康手帳、医療受給者証、医療保険の資格確認書など - 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 更新前のマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
その他
- マイナンバーカードの交付を受ける場合、通知カードは返納することになります。
- 住民基本台帳カードをお持ちの方がマイナンバーカードを取得した場合、住民基本台帳カードは廃止・回収します。
- マイナンバーカードの詳しい情報は「マイナンバーカード総合サイト」で紹介されています。
マイナンバーカードの特急発行申請について
乳児や紛失などによる再交付など、速やかな交付が必要となる方を対象として、通常より早い期間(最短1週間※)でマイナンバーカードの交付が受けられる特急発行の申請を受付いたします。
なお、下記の「対象者となる方」に該当しない場合は、特急発行による申請はできません。
※申請の混雑状況などにより、予定より日数を要する場合があります。
対象者となる方
① 乳児(1歳未満の方)※顔写真なし
② 国外から転入した方
③ カードを紛失した方
④ 無戸籍の方など、新たに住民票に記載された方
⑤ 届出によって新たに住民票に記載された中長期在留者等
⑥ 個人番号又は住民票コードの変更により個人番号カードが失効した方
⑦ 焼失・損傷、カードの機能が損なわれた方
⑧ 追記欄の余白がなくなった方
⑨ 刑事施設若しくは少年院などに収容されていた方
※①~⑨による特急発行の申請期間は、上記に該当した日から30日以内です。
申請に必要なもの
新規交付申請や再交付申請と同様に、本人確認書類が必要です。ただし、出生届と同時に乳児の分を法定代理人が申請する場合のみ、本人確認書類は必要ありません。
<1点でよいもの>運転免許証、写真付き住基カード、パスポート、在留カードなど
<2点以上必要なもの>健康保険証、年金手帳・証書、後期高齢者医療被保険者証、介護保険証、学生証、母子健康手帳、医療受給者証、医療保険の資格確認書など
※ご不明点があれば事前にお問い合わせください。
注意事項
乳児など新規交付申請や追記欄満欄による再交付申請などは原則無料ですが、紛失など自身の責任による再交付申請には2,000円の手数料がかかります。
(カード発行手数料1,800円、電子証明書発行手数料200円)
個人番号通知書とは
- 個人番号通知書とは、マイナンバーをお知らせする通知文書です。
- マイナンバーを証明する書類としては使用できませんので、必要に応じて、写真付きマイナンバーカードを申請していただくか、マイナンバーが記載された住民票を申請してください。
- 個人番号通知書は再発行できません。
通知カードとは
通知カードは令和2年5月25日に廃止され、マイナンバーの通知は個人番号通知書を送付する方法になりました。
- 通知カードとはマイナンバーをお知らせするためのカードです。
- 紙製で券面には、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載されています。
- 通知カードには有効期限がありません。
- 平成28年1月以降、国や地方自治体に対する申請書類にマイナンバーを記載する場合があります(税金の申告などでは会社へマイナンバーを知らせることになります)ので、大切に保管してください。
- 通知カードに記載されている住所が住民票と異なるときは、通知カードとして使用することができませんので、写真付きマイナンバーカードの申請をおすすめします(令和2年5月25日以降)。
- 通知カード廃止に伴い、再発行はできません。
マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し
本人及び本人と同一世帯の方は、マイナンバーの記載がある住民票の写しの交付を受けることができます。
ただし、マイナンバーの記載のある住民票の写しは、社会保障や税の手続に必要な場合のほかには利用できませんのでご注意ください。
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。
- 令和3年3月から、一部の医療機関や薬局の窓口で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
- 利用の際には事前に申し込みが必要になります。原則ご自身で、マイナポータルから登録する必要がありますが、操作が困難な方は住民課町民生活グループ窓口にて支援いたします。
- マインナンバーカードが健康保険証として利用できる医療機関は、下記のリンクからご確認いただけます。
- なお、従来の健康保険証でもこれまでどおり受診可能です。
- また、各種医療費助成証(小児医療証、重度障害者医療証など)をお持ちの方は、これまでどおり医療機関等の窓口にご提示ください。
マイナポータル(事前申し込みやその他詳細はこちら)(外部サイト)
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(外部サイト)
顔認証マイナンバーカードについて
顔認証マイナンバーカードとは、暗証番号の設定や管理に不安がある方の負担軽減のため、暗証番号の設定が不要となるマイナンバーカードです。
これからマイナンバーカードを新規で申請する方は、申請の際に申し込みすることができます。
暗証番号を設定していた通常のマイナンバーカードをお持ちの方は、窓口への申請により顔認証マイナンバーカードへの切り替えができます。
マイナンバーカードには、医療機関等で判別できるように、カード右下の追記欄へ「顔認証」と記載します。
メリット
- 券面の情報を利用した本人確認書類として利用できます。
- 暗証番号の管理をせず、マイナ保険証として利用できます。
- 暗証番号を使用する窓口での手続きで、暗証番号が不要となります。
デメリット
- マイナポータルや厚真町公式LINEによる証明書の申請など、オンラインで電子証明書を使うサービスの利用ができなくなります。
※顔認証マイナンバーカードに切り替えしたあとで、電子証明書を利用する必要がある方や、暗証番
号を使用する通常カードへの変更を希望する方は、窓口への届出により再度通常のマイナンバーカ
ードへ切り替えることができます。
- 問い合わせ
- 住民課 町民生活グループ
(総合ケアセンターゆくり内)
電話:0145-26-7871
開庁時間:8時30分~17時30分(土曜・日曜・祝日および12月30日~1月4日は除く)
(令和6(2024)年12月19日更新)