北海道厚真町


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太陽光発電施設の設置に関する条例について

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1.条例制定の背景・目的

国の再生可能エネルギー推進施策としての固定価格買取制度が平成24年に創設されて以来、国内で太陽光発電を中心に設置件数が増加しています。
一方で、太陽光発電施設の増加に伴い、建築基準法や都市計画法の適用を受けない太陽光発電施設については、景観・眺望の阻害や太陽光パネルの反射による住環境の悪化、土地の形質変更に伴う防災機能の低下、設置計画の近隣への説明不足による地域住民との関係悪化などが全国的な問題となっています。
本町においても、同様の問題が発生しており、太陽光発電事業が地域との共生のなかで安全で安心な生活環境を確保しながら推進できるルールづくりが求められています。
こうしたことから、太陽光発電施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めることで、太陽光発電事業と地域との共生を図り、地域住民の安全な生活と本町の自然環境を保全することを目的に条例を制定しようとするものです。

2.条例の逐条解説

項目 内容
(1)目的
【第1条】
この条例は、太陽光発電施設の設置及び管理について必要な事項を定めることにより、太陽光発電事業と地域との共生を図り、もって町民の安全で安心な生活環境の確保並びに良好な自然環境の保全を図ることを目的としています。
(2)対象施設
【第2条】
発電出力が10kw以上の太陽光発電施設について適用します。ただし、次のいずれかに該当する施設は、適用から除きます。
①建築物の屋根又は屋上に設置するもの
②発電する電力の全部又は一部を自家消費するもの
③建築物(住宅、事業所等)の敷地内に設置するもの
固定価格買取制度では、住宅用(10kw未満)、事業用(10kw以上)の区分があるため、条例の対象を事業用の10kw以上にしています。
(3)町及び事業者の責務
【第3条、第4条】
【町の責務】町自らに対して、条例の適正かつ円滑な運用を図ること、また、町が事業者となる場合は、条例の制定趣旨を尊重し周辺関係者への理解を求める努力を怠ってはならないことを町の責務として定めます。
 
【事業者の責務】関係法令及びこの条例の遵守、災害防止、生活環境、景観その他自然環境に十分配慮し、周辺関係者と良好な関係を保つことを責務として定めます。
(4)太陽光発電事業を禁止する区域
【第5条、第6条】
災害の防止、良好な自然環境、住環境等の保全のため、次の区域で太陽光発電事業を行うことを禁止します。
①地すべり防止区域
②急傾斜地崩壊危険区域
③土砂災害特別警戒区域
④砂防指定地
⑤埋蔵文化財を包蔵する土地
⑥自然環境及び住環境が良好な地区のうち、自然環境及び住環境を保全することが特に必要と認められるものとして、次の区域を規則で定めます。
・第一種低層住居専用地域(本郷、新町、豊沢の各一部)
・第二種低層住居専用地域(表町の一部)
・ルーラルビレッジ地区
・フォーラムビレッジ地区
ただし、町長が明らかに支障ないと判断した場合は設置可能とします。
(5)町との事前協議
【第7条】
施設の設置前に町と事前協議を行うことを義務付けます。この事前協議に対し、町長は必要な助言や指導ができます。
(6)周辺関係者への説明
【第8条】
施設の設置前に周辺関係者へ説明会等の開催など事業計画の周知を義務付けます。また、事業者は、周辺関係者の理解が得られるよう努めるものとし、結果を町長に報告しなければなりません。
(7)事業計画の届出
【第9条】
市街化区域内で太陽光発電事業を行う場合は、事業着手の60日前までに届出をしなければなりません。
(8)工事完了届
【第10条】
設置工事が完了したとき、又は中止したときは届出をしなければなりません。
(9)廃止届
【第11条】
①施設を廃止しようとするときは、廃止予定日の30日前に届出しなければなりません。
②廃止が完了(廃止後に行う措置を含む)したときは、廃止日から30日以内に届出しなければなりません。
(10)維持管理の義務
【第12条】
事業者は、施設及び事業区域内を常時安全かつ良好な状態となるよう維持管理することを義務付けます。
(11)報告の徴収、立入調査
【第13条、第14条】
施設の状況、事業区域の土地の状況又は維持管理の状況などで調査等が必要になる場合を考慮し、町長に対して報告、資料の要求及び施設等への立ち入り調査ができる権限を定めています。
(12)指導、助言及び勧告
【第15条】
事業者に対し行政指導等が必要と判断される場合を考慮し、町長に対して事業者へ必要な措置を講ずるよう指導、助言及び勧告を実施する権限を定めています。
(13)国等の特例
【第16条】
国又は他の地方公共団体は、事業の公共性を鑑み条例を適用しませんが、あらかじめ町長の同意を得ることとし条例の趣旨を尊重しなければならないことを定めています。
(14)委任
【第17条】
この条例で規定する手続き等の様式、方法などを町長が規則で定めることとしています。
(15)施行期日
【附則第1項】
条例の周知期間を確保するため、施行日を令和2年9月1日とします。
(16)経過措置
【附則第2項、第3項】
【第2項】法の不遡及の原則に従い、この条例で規定する「禁止区域」内に、既に「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(FIT法)」に基づく事業計画認定を受けているものは、禁止区域の規定(第5条)は適用しません。ただし、その他の規定(事前協議、関係住民への周知義務、届出、良好な維持管理等)は条例の適用となります。

【第3項】既存施設のうち、条例施行後に増設等を行う場合は、条例の適用となることを定めています。

様式

お問い合わせ
まちづくり推進課 都市計画グループ
電話:0145-27-3179
開庁時間:8時30分~17時30分(土曜・日曜・祝日および12月30日~1月4日を除く)

令和5(2023)年5月24日 更新


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