北海道厚真町


胆振東部地震


住宅の応急修理

平成30年北海道胆振東部地震により被害を受けた住宅の必要最小限な部分について、応急的な修理を行う制度です。

1 対象

以下の全ての要件を満たす者(世帯)
①当該災害により半壊または大規模半壊の住家被害を受けたこと
災害により半壊または大規模半壊の住家被害を受け、そのままでは住むことができない状態にあること。
ただし、対象者が自宅にいる場合であっても、日常生活に不可欠な部分に被害があれば、住宅の応急修理の対象として差し支えない。
※全壊の住家は、修理を行えない程度の被害を受けた住家であるので、住宅の応急修理の対象とはならない。ただし、全壊の場合でも、応急修理を実施することにより居住が可能である場合は、この限りでない。
②応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること
対象者(世帯)が、現に避難所や車等で避難生活を送っており、応急修理を行うことで被害を受けた住宅での生活が可能となることが見込まれる場合を対象とする。
③応急仮設住宅を利用しないこと
住宅の応急修理と重複して応急仮設住宅(民間賃貸住宅含む)を利用することは、応急修理の目的を達成できないため認められない。

■資力等の要件
大規模半壊の住家被害を受けた者については、資力の有無を問わない。
半壊の住家被害を受け、自らの資力では応急修理することができない者については、町において申出書(様式第5号)により、資力の有無について客観的に判断する。

2 応急修理の範囲

屋根などの基本部分、ドアなどの開口部、上下水道などの配管・配線、トイレなどの衛生設備の日常生活に必要欠くことのできない部分

3 基準額など

(1)住宅の応急修理のため支出できる費用は、原材料費、労務費および修理事務費等一切の経費を含むものとし、1世帯あたりの限度額は584,000円以内とする。
(2)同一住家(1戸)に2以上の世帯が居住している場合に住宅の応急修理のため支出できる費用の額は、(1)の1世帯当たりの額以内とする。
(3)借家の取扱
借家は、本来、その所有者が修理を行うものであるが、災害救助法の住宅の応急修理は、住宅の再建や住宅の損害補償を行うものではなく、生活の場を確保するものであることから、借家であっても、所有者が修理を行えず、かつ、居住者の資力をもってしては修理できないために現に居住する場所がない場合は、所有者の同意を得て応急修理を行って差し支えない。

4 申込期限

令和2(2020)年3月31日(火)まで

5 様式など

問い合わせ
建設課 建築住宅グループ
電話:0145-27-2325
開庁時間:8時30分~17時30分(土曜・日曜・祝日および12月31日~1月5日は除く)

(令和元(2019)年10月25日更新)


胆振東部地震

loading