令和4年10月28日に判定された鳥インフルエンザに関する情報
令和4年10月27日、町内の養鶏場で飼育されていた鶏から鳥インフルエンザウイルスが確認され、確定検査の結果、高病原性とみられる鳥インフルエンザと判定されました。
概要
- 発生日
令和4年10月27日 - 発生地および飼育状況
厚真町内 肉用鶏約17万羽 - 経緯
令和4年10月27日、町内の農場で死亡鶏が発生したことから、胆振家畜保健衛生所へ通報があり、簡易検査を行ったところ、A型インフルエンザ陽性が確認されました。
28日、石狩家畜保健衛生所で確定検査(遺伝子検査)が行われ、死亡状況、簡易検査および遺伝子検査の結果から、高病原性とみられる鳥インフルエンザであると判定されました。 - 移動制限区域、搬出制限区域
令和4年10月28日午前10時、移動制限区域・搬出制限区域が指定されました。
○ 半径3km以内(移動制限区域) 100羽以上:2戸 約32万羽
○ 3~10km以内(搬出制限区域) 100羽以上:3戸 約38万羽
※ 移動制限区域:家きん等の移動を禁止する区域
※ 搬出制限区域:家きん等の当該区域からの搬出を禁止する区域 - 消毒ポイント設置
令和4年10月28日午前10時30分、町内および近隣町に消毒ポイントが設置されました。- 家きん関係車両が消毒ポイントを通過される場合は、車両消毒を受けるようお願いします。
- 家きん関係車両以外でも、家きん農場に立ち入る場合は、車両消毒を受けるようお願いします。
- 殺処分の開始
令和4年10月28日午前10時30分、町内の高病原性鳥インフルエンザ発生農場での殺処分を開始しました。 - 殺処分の終了
令和4年10月31日午前8時、町内の高病原性鳥インフルエンザ発生農場での殺処分が終了しました。殺処分羽数は、163,474羽です。 - 遺伝子解析による高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)の確認
令和4年11月1日、農林水産省から国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構動物衛生研究部門が実施した遺伝子解析の結果、高病原性鳥インフルエンザ(H5N1亜型)であることが確認されたと発表がありました。 - 農場の防疫措置の完了
令和4年11月3日午前8時、高病原性鳥インフルエンザ発生農場の防疫措置が完了しました。- 防疫措置:家きんの殺処分及び埋却、汚染物品の埋却、鶏舎等の消毒
- 発生農場の防疫(2回目の消毒)
令和4年11月11日、発生農場の防疫(2回目の消毒)が完了しました。 - 農場の清浄性確認検査実施
令和4年11月14日、移動制限区域(3km以内)内の農場の清浄性確認検査を行いました。 - 発生農場の防疫(3回目の消毒)
令和4年11月19日、発生農場の防疫(3回目の消毒)が完了しました。 - 搬出制限区域(半径3~10km)の解除
令和4年11月19日、移動制限区域内(3km以内)の農場における清浄性確認検査で陰性が確認されました。
これを受け、国の高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに関する防疫指針に基づき、農林水産省との協議の結果を踏まえ、搬出制限区域(半径3~10km)を、20日午前0時に解除しました。- 清浄性確認検査の概要
・対象農場:2農場
・検査結果:臨床検査 異状なし、血清抗体検査 陰性、ウイルス分離検査 陰性
- 清浄性確認検査の概要
- 移動制限区域(3km以内)
令和4年11月25日午前0時、国の高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに関する防疫指針に基づき、農林水産省と協議の上、移動制限区域内(半径3km以内)で新たな発生が認められなかったことから、移動制限区域を解除し一連の防疫措置を終了しました。
(農場防疫措置完了(11月3日)から21日が経過) - 消毒ポイント運営終了
令和4年11月25日午前0時、移動制限区域の解除に伴い、同区域に設置している全ての消毒ポイントの運営を終了しました。
- 問い合わせ
- 北海道高病原性鳥インフルエンザ対策本部指揮室
電話:011-231-4111(内線38-106)
厚真町の対応
鳥インフルエンザ防疫作業の集合場所の変更
町内の農場で発生した高病原性鳥インフルエンザは、令和4年11月3日に発生農場の防疫措置が完了しました。防疫作業の縮小に伴い、厚真町スポーツセンターに設置していた集合場所は、7日に厚真児童会館へ移動しています。
11月下旬まで、車両消毒の作業員および発生農場の消毒に従事する北海道職員や管内市町の職員が、防疫衣へ着替えるため児童会館へ出入りします。児童会館および周辺施設を利用される皆さまのご理解をお願いします。
- 発生農場の防疫
- 11月11日(金)、19日(土)を予定
- 制限区域の防疫
- 11月25日(金)までを予定
厚真児童会館 厚真町京町158番地
高病原性鳥インフルエンザの発生と対応
衰弱したり、死んだ野鳥を見つけたときは、次の事項に注意してください。
- 野鳥は、体内や羽毛などに細菌や寄生虫などの病原体がいることがあります。死んでいたり、衰弱している野鳥を見つけた場合は、絶対に素手で触らず、使い捨て手袋などを使用してください。
- 日常生活で、野鳥など野生動物の排せつ物などに触れた後は、手洗いとうがいをしてください。
- 野鳥のフンが靴の裏や車両に付くことにより、鳥インフルエンザウイルスが他の地域へ運ばれるおそれがありますので、野鳥に近づきすぎないようにしてください。特に、靴でフンを踏まないよう十分注意して、必要に応じて消毒を行ってください。
- 同じ場所でたくさんの野鳥が死んでいる場合は、 胆振総合振興局環境生活課、または、役場住民課町民生活グループへご連絡ください。
※野鳥は、エサが採れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられず死んでしまうこともあります。野鳥が死んでいても、鳥インフルエンザを直ちに疑う必要はありません。
※鳥インフルエンザウイルスは、野鳥観察などの通常の接し方では、人に感染しないと考えられています。日常生活においては、過度に心配する必要はありません。
※ペット鳥類や家きん(鶏など)を飼育している方も、鳥小屋などの中に野鳥や野生動物(野ネズミ、アライグマなど)が入らないようにしましょう。飼育している鳥類の健康観察を十分行い、原因不明のまま死ぬなどの異常があった場合は、速やかに役場産業経済課農業グループまでご連絡ください。
鶏肉・鶏卵は安全安心です
鳥インフルエンザが発生した場合でも、感染が確認された鶏肉や卵が市場に出回ることはありません。
- 家畜伝染病予防法により、発生農場の鶏や卵は出荷されません。
- 食品衛生法に基づき、鶏卵は、衛生管理計画に従い、洗卵などの衛生管理が行われています。
- 食鳥検査法に基づき、鶏肉は、疾病や異常がないか検査し、合格したものだけが市場に流通しています。
食の安全・安心、風評対策に関する取組
北海道胆振総合振興局と厚真町では共同で、皆様へ正確な情報に基づく行動を呼びかけ、根拠のない噂などによる混乱が生じないよう、『鶏肉や鶏卵の安全性を発信するPOP』を作成しました。店内や売り場などへ幅広く活用していただきますようお願いします。
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- 問い合わせ
- 産業経済課 農業グループ
〒059-1692 勇払郡厚真町京町120番地
電話:0145-27-2419(直通)
開庁時間:8時30分~17時30分(土曜・日曜・祝日および12月30日~1月4日は除く)
令和4(2022)年11月25日 8時30分更新