厚真町キャッシュレス決済普及事業補助金について
キャッシュレス決済等、多様な支払い手段に対応することにより、消費者の利便性を向上させ、消費を効果的に獲得しようとする町内事業者に対し、補助金を交付することにより、地域経済活性化の推進を図ることを目的とする。
補助対象者
次の要件を全て満たす者とする。
(1)中小企業者であること。
(2)補助金申請時において、次のア又はイのいずれかに該当する個人、団体又は法人であること。
ア 町内に固定店舗を有している者
イ 町内を中心に移動販売を行っている者のうち、町内に事務所を有している又は住民基本台帳法(昭和42年法律81号)第6条の規定に基づき厚真町の住民基本台帳に記録されている者
(3)厚真町暴力団の排除の推進に係る条例(平成24年条例第20号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員に該当しなこと。
(4)町税等の公租公課を滞納sしていないこと。
(5)町長が必要と判断したときに、事情聴取、関係書類の提出、事業所の立入等の調査に応じること。
(6)令和7年2月1日までに、補助金等を活用した決済機器等に係るキャッシュレス決済の運用を開始し、1年以上継続すること。
※ユーザースキャン方式のみをキャッシュレス決済手段として導入する場合は、対象となりません。
補助申請期間
令和7年1月31日まで
※詳細は下記リンク先からご確認ください。
- 問い合せ
- 産業経済課 経済グループ
電話:0145-27-2486(直通)
開庁時間:8:30~17:30(土曜・日曜・祝日及び12月30日~1月4日は除く)