課税事業者は消費税に関する申立書の提出が不要になります
(令和4年4月以降)
厚真町発注の工事、委託業務及び物品購入等の契約締結時に、落札者より「消費税に関する申立書」を提出していただいておりましたが、双方の事務負担軽減の観点から、令和4年4月以降の契約については免税事業者から「免税事業者申立書」の提出を求め、課税事業者からの申立書提出は不要とします。
区分 | 令和4年3月中の契約締結 | 令和4年4以降の契約締結 |
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課税事業者 | 消費税に関する申立書を提出 | 申立書提出は不要 |
免税事業者 | 消費税に関する申立書を提出 | 免税事業者申立書を提出 |
免税事業者の場合
「免税事業者申立書」の提出が必要となります。提出がない場合は課税事業者として契約手続きを行いますので、提出漏れが無いよう注意してください。
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- 総務課 財政グループ
電話:0145-27-2481
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