パブリックコメント手続きの概要
パブリックコメント手続とは
パブリックコメント手続とは、町民の皆さんに影響を与える重要な条例や計画などを決定する際に、(1)これらの案と参考資料を公表し、(2)その案に対する意見や情報を広く募集し、(3)寄せられた意見等を十分考慮して計画等を意思決定するとともに、(4)寄せられた意見とその意見等に対する考え方を公表する一連の手続のことをいいます。
厚真町では、この手続を通して、町と町民が情報を共有化し、町民参加の機会を制度として保障することにより、行政運営の公正性の確保と透明性の向上を図り、もって協働のまちづくりを推進します。
パブリックコメントを実施する計画等の案
計画
- 町政の総合的な計画
「厚真町総合計画」など、町内全域を対象として町の基本方針や方向性など定める計画や指針をいいます。 - 町政の各分野における基本的な事項を定める計画
「高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」など、福祉、保健、環境、産業、建設、教育などの各行政分野の基本的な計画や指針をいい、「構想」「プラン」といった名称は問いません。また、法令等により計画等の案について町民等の意見を聴取する手続が定められている場合を除き、法令等により計画等を「定めることができる」と規定されている個別計画(厚真町過疎地域自立促進市町村計画など)も手続の対象となります。
条例
- 町政に関する基本的な制度又は指針で、直接町民等を対象とする内容を定める条例及び規則
町政全般についての基本理念や基本方針などを定める条例や、その条例の委任により定める規則のうち、直接町民等に大きな影響を及ぼす内容を定めるものをいいます。例えば、「厚真町情報公開条例」などがあり、「厚真町課設置条例」など、町民に直接影響せず、行政内部のみに適用される条例や規則は、原則として手続の対象になりません。 - 町民等に義務を課し又は権利を制限する内容を定める条例及び規則
町民等に対し、具体的に「○○しなければならない」という義務を課したり、「○○してはならない」と行為を制限したりする条例や規則をいいます。
なお、町税、保険料、分担金、使用料、手数料その他金銭の徴収について定める条例は対象となりません。また、新規制定のみならず、一部改正であっても、義務の賦課又は権利を制限し、又は緩和する場合は手続の対象とします。
その他
上記以外の計画等の案でも、町民生活に影響が大きく、町民等の関心や要望の高いものについては、できる限りパブリックコメント手続を実施するようにします。
適用除外
次の場合はパブリックコメント手続の対象としないことができます。
- 迅速又は緊急に計画等の意思決定を要する場合
- 計画等の改定内容が軽微である場合
- 実質的に裁量の余地がない場合、又は内容や性質上手続に適さない場合
- 法令等により意見聴取手続が定められている場合
- 審議会等の附属機関などおいてパブリックコメント手続を実施し、実質的にその答申などと同じ内容の意思決定を行う場合
- 地方自治法による直接請求により実施機関が計画等の案を議会に提出する場合
手続の流れ
厚真町におけるパブリックコメント手続の具体的な流れは、次のとおりです。
Step 1
町(役場)の所管部署が計画や条例等の案を作成します。
Step 2
できる限り、厚真町公式ホームページや広報あつまでパブリックコメントを実施する旨を予告します。
Step 3
計画や条例等の案を公表します。
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- 公表するもの
- ①計画等の案の名称
②計画等の案(全文)
③計画等の案の趣旨、目的、背景
④計画等の案の概要
⑤その他必要と認めた資料
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- 公表方法
- ①計画等の案の所管部署での閲覧、配布
②町のホームページへの掲載
③必要に応じ、公共施設での閲覧
※計画等の案が大量にあるときは、閲覧のみの方法となる場合があります。
Step 4
町民等から広く意見・情報を募集します。
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- 募集期間
- 原則30日以上
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- 受付方法
- 意見等を記した書面の持参、郵送、FAX、電子メールなど
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- 氏名・住所の記載
- 意見等には、氏名・住所を記載してください。
Step 5
寄せられた意見等を十分考慮して計画等を意思決定します。
Step 6
寄せられた意見等の概要と意見等に対する実施機関の考え方を公表します。
※パブリックコメント手続を実施中の計画等の案を一覧表にし、常時公表します。
※毎年度、過去1年間のパブリックコメント手続の実施状況一覧を作成し公表します。