水道の使用を開始されるみなさまへ(定型約款について)
給水契約の内容について
厚真町では、次の規程が給水契約の内容となります。
各規程の内容については、リンク先でご確認ください。
定型約款について
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設されています。
「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義されており、厚真町においては、「厚真町簡易水道事業給水条例」がこの定型約款に当たるものになります。
- 問い合わせ
- 建設課 上下水道グループ
電話:0145-27-2326
開庁時間:8:30~17:30(土曜・日曜・祝日および12月31日~1月5日は除く)