税金について
- 町税の手続きにおけるマイナンバーの取扱いについて
- 町税等の申告・届出様式について
- スマートフォン決済アプリでの収納サービスについて
- 町税等滞納処分について
- 税証明について
- 各種税証明のオンライン請求
- 確定申告について
- 個人住民税の定額減税について
- 定額減税補足給付について
各市町村などの地方自治体は、私たちが豊かで健康な暮らしができるよう、道路や公園の整備、各種福祉や住民の健康管理、学校関係や住宅建設、ゴミ処理等、日々の生活の隅々まで広い範囲に渡り色々な仕事をしています。そのためには多くの費用が要ることになりますが、この資金は皆さんで出し合っていかなければ なりません。それが皆さんに納めていただいている税金です。
現在厚真町において町税として納めていただいている代表的な税金についてご説明します。
個人町民税について
個人住民税には、税金を負担する能力のある人が均等の額によって納めていただく均等割と、その人の所得金額に応じて納めていただく所得割とに分かれていますが、いずれも納税義務があるのは1月1日現在に町内に住んでいて、前年に一定以上の所得があった方です。
納めていただく時期は、給料から差し引かれる方は、6月から翌年5月まで毎月納めていただくことになりますが、それ以外の方は6月と10月の年2回に分けて納めていただくことになります。
なお、個人町民税には非課税となる場合や減免を受けられる場合もあります。
法人町民税について
町内に事務所や事業所がある場合や、寮などを所有している法人(会社等)に納めていただく税で、申告や納付は、事業年度が終了した後2カ月以内に法人が税額を算出し、申告と納税を同時に行っていただきます。
なお、法人町民税にも均等割と法人税割とがあり、税率等は次のとおりとなっています。
均等割
法人の区分 | 均等割額 | |
---|---|---|
9号法人 | 資本金等の金額が50億円を超え、従業者数が50人を超える法人 | 3,000,000円 |
8号法人 | 資本金等の金額が10億円を超え50億円以下で、従業者数が50人を超える法人 | 1,750,000円 |
7号法人 | 資本金等の金額が10億円を超え、従業者数が50人以下の法人 | 410,000円 |
6号法人 | 資本金等の金額が1億円を超え10億円以下で、従業者数が50人を超える法人 | 400,000円 |
5号法人 | 資本金等の金額が1億円を超え10億円以下で、従業者数が50人以下の法人 | 160,000円 |
4号法人 | 資本金等の金額が1千万円を超え1億円以下で、従業者数が50人を超える法人 | 150,000円 |
3号法人 | 資本金等の金額が1千万円を超え1億円以下で、従業者数が50人以下の法人 | 130,000円 |
2号法人 | 資本金等の金額が1千万円以下で、従業者数が50人を超える法人 | 120,000円 |
1号法人 | 記の各号以外の法人 | 50,000円 |
法人税割(法人税額×税率)
区分 | 平成26年9月30日以前に関する事業年度 | 平成26年10月1日以後に関する事業年度 | 令和元年10月1日以後に関する事業年度 |
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資本金等の金額が1億円以上の法人 | 税率:14.7% | 税率:12.1% | 税率:8.4% |
上記以外の法人 | 税率:12.3% | 税率:9.7% | 税率:6.0% |
軽自動車税について
軽自動車税(種別割)は原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を4月1日に所有している方に対してかかる税金です。
固定資産税について
固定資産税とは、毎年1月1日現在において、町内に土地・家屋・償却資産(事業に供する資産)を所有している方が対象となり、次の内容となります。
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- 土地
- 土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方
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- 家屋
- 建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方
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- 償却資産
- 償却資産課税台帳に所有者として登録されている方
※ただし、所有者として登録されている方が死亡した場合等には、賦課期日現在で現に所有している方が納税義務者となることがあります。
なお、固定資産税の算出基礎となります固定資産の評価は、3年に一度総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて評価の見直しが成されます。
固定資産税の税率は100分の1.4という標準税率を使用しております。
また、固定資産税を賦課する場合には免税点制度が導入されています。免税点制度とは、その個人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には固定資産税が課税されません。
-
- 土地
- 30万円
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- 家屋
- 20万円
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- 償却資産
- 150万円
なお、平成28年1月1日以後に提出する償却資産申告書の様式に、マイナンバー(個人番号・法人番号)の記載欄が新設されています。
詳しくは下記をご覧ください。
主な町税等の種類
-
- 固定資産税
- 毎年1月1日現在厚真町に土地、家屋、償却資産を所有している方にかかる税金
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- 軽自動車税
- 毎年4月1日現在、オートバイや軽自動車を所有している方にかかる税金
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- 国民健康保険料
- 国民健康保険に加入している世帯にかかる保険料
主な町税等の納期
納期限は月末です。但し、月末が土曜日の場合は翌々日、また日曜日及び祝日の場合は翌日になります。
町道民税 | 固定資産税 | 軽自動車税 | 国民健康保険料 | |
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5月 | 1期 | 全期 | ||
6月 | 1期 | |||
7月 | 1期 | |||
8月 | 2期 | |||
9月 | 2期 | |||
10月 | 2期 | |||
11月 | 3期 | 3期 | ||
1月 | 4期 | |||
2月 | 4期 |
納入場所
苫小牧信用金庫本支店、北海道銀行本支店、とまこまい広域農業協同組合、鵡川農業共同組合、鵡川漁業協同組合、全国のゆうちょ銀行または郵便局、全国のコンビニエンスストア、役場、上厚真支所で納付してください。
納税の猶予
災害その他のやむをえない事情により納期限までに税金を納めることが困難な場合は、その理由を記入した書面をもって町に申請することにより、納期限を遅らせたり分割して納付することができます。
各証明書等の交付(主なもの)
役場住民課税務グループまたは、上厚真支所で交付します。
証明書・閲覧 | 手数料 |
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所得証明書 | 1年度 200円 |
町道民税所得課税証明書 | 1年度 200円 |
固定資産証明書 | 1年度1筆・1棟200円 |
固定資産公課証明書 | |
固定資産評価証明書 | |
納税証明書 | 1年度1税目 200円 |
土地台 帳閲覧(上厚真支所では不可) | 200円 |