申告所得税・贈与税・個人事業者の消費税申告・納付期限の延長について
現在、全国の税務署において確定申告相談会場を開設し、申告所得税(および復興特別所得税)、贈与税、個人事業者の消費税(および地方消費税)の申告相談に応じていますが、今般の政府の方針を踏まえて新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点から申告期限・納付期限を延長します。
申告・納付期限
令和2(2020)年4月16日(木)まで延長
詳細
- 申告所得税および個人の消費税の振替納税を利用されている方の振替日についても延長します。
- マイナンバーカードや税務署で発行するID・パスワードがあれば、確定申告会場に出向くことなくインターネットによる申告(℮-Tax)が可能です。
- 問い合わせ
- 住民課 税務グループ
(総合ケアセンターゆくり内)
電話:0145-26-7871(直通)
開庁時間:8時30分~17時30分(土曜・日曜・祝日および12月30日~1月4日は除く)
(令和2(2020)年3月13日 更新)