トラクターやフォークリフトなどをお持ちの方へ
公道を走らないトラクターやフォークリフトなども課税標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
公道を走らない場合(田畑や敷地内でしか使用しない)でも、小型特殊自動車は軽自動車税の課税対象です。該当する車両を所有している場合は、軽自動車税の申告をして課税標識の交付を受けてください。小型特殊自動車の課税標識(ナンバープレート)は、軽自動車税の課税物件であることを表す標識です。課税標識(ナンバープレート)の交付を受けていても、道路運送車両法の保安基準を満たしていなければ公道を走ることはできません。
農耕用作業機 | その他(農耕用以外) |
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トラクター、コンバイン、田植機、農薬散布車など | フォークリフト、ショベルローダーなど |
・最高速度35km/h未満 ・車体のサイズ制限なし ・排気量の制限なし |
・最高速度15km/h以下 ・長さ4.7m、幅1.7m、高さ2.8m以下 ・排気量制限なし |
※表の条件に該当しないもので事業に使用しているものは「固定資産税(償却資産)」の申告の対象となります。
課税標識(ナンバープレート)の交付(申告)の際に必要なもの
- 販売証明書または譲渡証明書
- 印鑑
- 車両の情報(所有者と使用者の住所と氏名、車名(メーカー名)、車体番号、排気量)
- 問い合わせ
- 住民課 税務グループ
(総合ケアセンターゆくり内)
電話:0145-26-7871(直通)
開庁時間:8時30分~17時30分(土曜・日曜・祝日および12月30日~1月4日は除く)
(令和3(2021)年8月13日 更新)