生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画の認定を始めます
厚真町では、生産性向上特別措置法に基づく導入基本計画を策定し、平成31年1月28日付けで国の同意を得ましたので、先端設備等導入計画の認定を始めました
1 制度の目的
経済産業省中小企業庁では、中小企業の業況は回復傾向にあるが、一方では労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にある中、少子高齢化や人手不足など、働き方改革への対応など厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身の労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的として制度が創設されました。
2 厚真町が策定した基本計画
概要については以下の通りです。
1 労働生産性に関する目標:年率3%以上向上
2 対象地域:町内全域
3 対象業種:すべての業種
4 対象事業:労働生産性年率3%以上の向上に資すると見込まれるすべての事業
5 対象設備:機械装置、測定工具及び、検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア
6 先端設備等導入計画の計画期間:3~5年
計画内容は下記参照
3 先端設備等導入計画の概要
先端設備等導入計画は、平成30年6月6日付けで施工された「生産性向上特別措置法」において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。 この計画は、所在している市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、中小企業者・小規模事業者等が認定を受けることが可能です。
認定を受けた場合は、税制支援や金融支援、補助金等の優先採択を受けることが可能になります
(受けようとする支援の内容によって一定の要件があります。)
詳細資料
提出用申請様式等は、下記を参照としてください。
新規申請の場合
06工業会証明書写し
07返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。相応の切手を貼付してください。)
変更申請の場合
※先進設備等導入計画(変更後)は、変更部分がわかるように下線を引いてください。
004旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー)
※変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。
005返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。相応の切手を貼付してください。)
006工業証明書の写し
4 厚真町における支援措置
先端設備等の導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、一定の要件を満たした場合に、新規取得した設備の固定資産税の課税標準を3年間ゼロとします。
(ただし、令和3年3月31日までに導入するものに限ります。)
5 その他支援措置
「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等は別枠での追加保証が受けられます。
その他、国の補助金等の優先採択などが受けられる場合があります。
お問い合わせ・担当窓口
下記の中小企業庁のホームページをご覧いただくか、役場担当窓口までお問い合わせください。
【厚真町役場担当窓口】
厚真町役場産業経済課経済グループ
電話0145-27-2486
FAX0145-27-3944