厚真町交流促進センター指定管理者募集(公募・5年)
令和5年4月1日から令和10年3月31日までの厚真町交流促進センターの指定管理者を募集します。(応募を締め切っています。)
更新情報
9/20 募集開始しました。
9/30 現地説明会を実施しました。(参加:1社)
10/27 応募を締め切りました。(提出:1社)
11/2 1次審査を実施しました。
11/11 2次審査を実施しました。
12/14 指定管理者の指定について(12月定例議会)
募集要項・業務仕様書
指定管理者を公募する施設
厚真町交流促進センター
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- 施設概要
- 住所:厚真町字本郷229番地の1、195番地の8、195番地の9、
192番地の4
名称:こぶしの湯あつま
建築:平成8年12月(露天風呂 平成12年設置)
(ムービングハウス 令和4年設置)
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- 設置目的
- 都市住民と町民のふれあいや交流を通して、産業振興と住民福祉の増進に資するため、厚真町交流促進センターを設置する。
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- 選考日程
- 【募集期間】 令和4年9月20日(火)から10月27日(木)
【現地説明】 令和4年9月30日(金)午後3時30分~
※前日まで申し込み必要
※1団体2名まで
【質問書受付】 令和4年9月20日(火)から10月3日(月)
※10月7日まで随時回答
【一次審査】 令和4年11月4日(書類審査)
【二次審査】 令和4年11月11日(午後)
【候補者決定】 令和4年11月下旬
【仮協定書】 令和4年11月下旬から12月初旬
【指定管理者の指定】令和4年12月議会
【基本協定書】 令和4年12月末
【指定管理開始】令和5年4月
申請資格
申請資格は次の各号をすべて満たすものとし、指定管理業務開始前及び開始後において、資格を執行又は取得できず、町が指定を取り消すことになる場合は、その損害の賠償を請求する場合があります。
- 団体であること。(法人格の有無は問いません。
- 団体又はその代表者が次の事項にいずれも該当しないものであること。
ア)法律行為を行う能力を有しない者
イ)破産者で復権を得ない者
ウ)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合
を含む)の規定により本町における一般競争入札等の参加を制限されている者
エ)地方自治法第244条の2第11項の規定による指定の取り消しを受けたことがある者
オ)指定管理者の指定を委託とみなした場合に、自治法第92条の2、同法第142条(同条
を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に該当する者
カ)国税及び地方税を滞納している者
キ)厚真町における指定管理者の指定の手続きにおいて、その公正な手続きを妨げた者
又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
ク)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2
号に規定する暴力団及びその利益となる活動を行う者
ケ)厚真町暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年条例第20号)第2条に規定する
暴力団又は暴力団員に該当する者 - 複数の団体での共同応募
ア)グループの代表となる団体を定め、代表団体が申請を行うこと
イ)当該グループの構成団体間で、指定管理者として行おうとする業務に関し、共同連帯
して施行することを目的とする協定等を締結すること
ウ)指定管理者として町と協定したときは、当該グループの構成団体すべてが協定の当事
者として、責任を負わなければならないこと
エ)当該グループの構成団体のすべてが上記2に該当しないこと
オ)当該グループの構成団体は、別のグループの構成団体となり又は単独で申請すること
はできません - その他必要な条件
ア)北海道内に事業所又は事務所を有する団体であること。
イ)旅館業法及び公衆浴場法、並びに食品衛生法(飲食業)等の許可を得て管理できること。
受付期間
令和4年9月20日(火)~10月27日(木) 9時~17時 (応募締切)
※土曜日、日曜日、祝日を除く
提出方法
申請書類及び添付資料は、正本1部及び電子データ(A4縦型のみ、PDF形式(1データにまとめて、表紙から最終ページまでページ番号を付すること)をCD-Rに保存の上)を持参または郵送で、産業経済課経済グループへ提出してください。
申請様式
(4)施設の概要(PDF形式)除雪、草刈り管理エリア(PDF形式)
(9)関係法令 交流促進センター設置条例交流促進センター設置条例施行規則