北海道厚真町


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新型コロナウイルス感染症による後期高齢者医療保険料の減免について

新型コロナウィルス感染症の影響により収入が減少した世帯に係る後期高齢者医療保険料を減免します。

対象者

下記1、2のいずれかに該当する世帯

  1. 新型コロナウィルス感染症に感染したことにより、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な疾病を負った
  2. 新型コロナウィルス感染症の影響により、主たる生計保持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のすべてに該当する場合
    • 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
    • 主たる生計維持者の令和元年度中の合計金額が1,000万円以下であること。
    • 主たる生計維持者の令和元年中の合計所得金額のうち、事業収入等に係る所得以外の所得の金額が400万円以下であること。
      ※10分の3以上の減少が見込まれる事業収入等に係る令和元年中の所得が0円以下のときは、保険料減免の対象外です。


対象期間

令和2年2月1日~令和3年3月31日の納期限のもの

減免の割合

【1の場合】 全額
【2の場合】 対象保険料×減免割合

対象保険料=A×B÷C

A:75歳以上の方の平成31年度保険料額(令和2年2月1日以降に納期限が設定されているもの)および令和2年度保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減収が見込まれる収入にかかる令和元年の所得の合計額
C:世帯の令和元年の所得の合計額(世帯の主たる生計維持者および世帯の被保険者の合計額)

減免割合

令和元年の合計所得金額 減免の割合
300万円以下(事業等の廃止・失業の場合) 10分の10
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1.000万円以下 10分の2

申請受付期間

令和2年7月13日(月)~令和3年3月31日(水)

必要なもの

【対象1の場合】
・後期高齢者医療保険料減免申請書
・印鑑
・医師の診断書等、感染した事実が確認できる書類の写し
【対象2の場合】
・後期高齢者医療保険料減免申請書
・収入等申告書
・印鑑
・主たる生計維持者の減少する収入が給与所得以外の場合は、令和元年の収入額がわかる確定申告書の写し
・主たる生計維持者の令和2年中の帳簿や給与明細書等の写し(ただし、主たる生計者の収入減少の要因が、失業・事業の廃止等の場合は、「退職証明書」や「事業廃止届出書」等の写し)

後期高齢者医療保険料減免申請書(PDF形式)

後期高齢者医療保険料減免申請書(Word形式)

収入等申告書(PDF形式)

収入等申告書(Word形式)

問い合わせ
住民課 町民生活グループ
(総合ケアセンターゆくり内)
電話:0145-26-7871
開庁時間:8時30分~17時30分(土曜・日曜・祝日および12月31日~1月5日は除く)

(令和2(2020)年7月13日 更新)


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