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印鑑登録及び印鑑証明について

ページID:0001082 更新日:2025年12月15日更新 印刷ページ表示

印鑑登録、印鑑証明に関すること

登録と廃止の届け出

印鑑登録は、当町に住民登録をしている方が、1人1個に限り、本人の意思に基づいて登録できるものです。 登録は15歳以上の方に限られ、未成年者は親の承諾が必要です。 手続きは、平日8時30分〜17時30分、総合ケアセンターゆくり内の戸籍窓口で行うことができます。

印鑑登録(印鑑の変更)

申請者 届出に必要なもの
本 人
疾病等やむを得ないときを除いて本人申請が原則です。
・登録しようとする印鑑
(変更のときは旧印も)
・申請者の本人確認書類
〈1点でよいもの〉
マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、保証書
〈2点以上必要なもの〉
各種医療保険の資格確認書、年金手帳・証書、後期高齢者医療資格確認書、介護保険証など
代理人
疾病等やむを得ない事由があるときに限られ、登録の意思確認は、本人宛てに照会文書を郵送します。 (照会後に手続きとなるため、登録は日数がかかります)

・登録しようとする印鑑
(変更のときは旧印も)
・委任の旨を証する書面、 代理人選任届
(様式は住民課町民生活グループにあります)
・郵送による照会文書の回答書

・代理人の本人確認書類(本人申請と同じ)

登録の廃止

申請者 届出に必要なもの
本 人
疾病等やむを得ないときを除いて本人申請が原則です。
・印鑑登録証
・申請者の本人確認書類
(登録時と同様)
・申請者の登録印
代理人
疾病等やむを得ない事由があるときに限られ、登録の意思確認は、本人宛てに照会文書を郵送します。 (照会後に手続きとなるため、登録は日数がかかります)

・印鑑登録証
・登録印
・代理人選任届(様式は住民課町民生活グループにあります)
・郵送による照会文書の回答書

・代理人の本人確認書類

印鑑証明書が必要なときは

 印鑑登録証(カード)を必ず持って、住民課にある申請書に住所・氏名・生年月日・必要枚数を記入してください。 登録印や委任状、代理人選任届は必要ありません。 代理人に依頼するときは、印鑑登録証(カード)を渡し、住所・氏名・生年月日・必要枚数を正確に伝えてください。

※印鑑登録証(カード)の提示がない場合には、印鑑証明書の交付はできません。

 

本人であればマイナンバーカードでも印鑑証明書の交付を受けられます

 令和5年7月5日から、印鑑登録証の持参がなくてもマイナンバーカードで印鑑証明書の交付を受けることができるようになりました。なお、本人がマイナンバーカードを持参し、マイナンバーカードに搭載されている利用者証明用電子証明書のパスワード(数字4桁)を入力していただく必要があります。