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戸籍の届出について

ページID:0001144 更新日:2025年12月15日更新 印刷ページ表示

戸籍の届出について

出生届

届出期間 生まれた日から14日以内
届出地 生まれた子の父母の本籍地か住所地または生まれた場所の市町村役場
届出人 父または母
届出に必要なもの ・届書 1通
・医師(助産師)の出生証明書(出生届の右欄)
・母子健康手帳
・資格確認書(お子さんが入る予定のもの)
・受給者の資格確認書及び預金通帳(福祉医療)
届出窓口 住民課 町民生活グループ(総合ケアセンターゆくり内)

※子の名に使用できる文字は、人名用漢字、カタカナ、ひらがなに限られています。

※厚真町が住所地の場合、付随したお手続きがあります。

死亡届

届出期間 死亡の事実を知った日から7日以内
届出地 亡くなった方の本籍地・住所地・死亡地または届出人の住所地の市町村役場
届出人 1.同居の親族
2.同居していない親族
3.同居者
4.家主
5.地主
6.家屋管理人
7.土地管理人
8.公設所の長
の順。その他に、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者も届出人となることができます。
届出に必要なもの

・届書 1通
・医師の死亡診断書(届書についています)
・火葬場使用料等
【以下のものは後日で結構です】
・国民健康保険証(加入者のみ)
・国民年金手帳・証書(加入者・受給者)・生計同一者の通帳
・後期高齢者医療資格確認書(該当者のみ)
・乳幼児・ひとり親・重度心身障害者医療受給者証(該当者のみ)
・介護保険被保険者証(該当者のみ)
・身体障害者手帳、精神保健福祉手帳、療育手帳(該当者のみ)
・印鑑登録証(死亡者のカード)
・マイナンバーカード(個人番号カード)
・喪主の方の預金通帳

・葬儀の日付のわかる会葬礼状など(町外で葬儀を行った場合)
※国民年金、国保、介護保険などは死亡届提出後14日以内に手続きを行ってください

届出窓口 住民課 町民生活グループ(総合ケアセンターゆくり内)

※火葬許可証は死亡届を出されると交付します。

婚姻届

届出期間 期間の定めはなし。届け出た日から効力が生じる
届出地 夫か妻の本籍地、夫婦の新本籍地、または住所地の市町村役場
届出人 夫と妻
届出に必要なもの
注意事項

・届書 1通(夫、妻、成人の証人2名の署名)
・夫と妻のマイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、パスポートなど、顔写真つきの身分証明書(本人確認用)

※婚姻により氏が変わる方でマイナンバーカードをお持ちの場合、カードの氏変更のお手続きがあります。
※再婚などにより連れ子のお子さんがいる場合、その他手続きが発生することがありますので、事前にご相談ください。

離婚届

届出期間 ・協議離婚:届け出た日に効力が生じる
・裁判離婚:成立・確定日から10日以内
届出地 夫婦の本籍地または住所地の市町村役場
届出人 ・協議離婚:夫と妻
・裁判離婚:訴を提起した者(申立人)
届出に必要なもの
注意事項

・届書 1通(協議離婚の場合、夫、妻、成人の証人2名の署名)
・夫と妻のマイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、パスポートなど、顔写真つきの身分証明書(本人確認用)
・裁判の謄本および確定証明書(裁判離婚の場合)
・マイナンバーカード・国民健康保険資格確認書のある方は添付してください
※未成年のお子さんがいる場合、その他手続きが発生することがありますので、事前にご相談ください。

※婚姻により氏が変わった方で、離婚後も婚姻時の氏を使い続ける場合、別途届出が必要です。

※離婚時に親権者を定めただけでは、お子さんの戸籍に変動はありません。離婚により除籍となった親の戸籍にお子さんを入籍させたい場合、家庭裁判所でのお手続きが必要になります。

※婚姻により氏が変わる方でマイナンバーカードをお持ちの場合、カードの氏変更のお手続きがあります。

転籍届

届出期間 期間の定めはなし。届け出た日から効力が生じる
届出地 転籍地または従来の本籍地もしくは住所地の市町村役場
届出人 筆頭者と配偶者
届出に必要なもの
注意事項
・届書 1通(筆頭者・配偶者の署名)

その他の届出

その他の届出については、住民課 町民生活グループ(電話:0145-26-7871)にお問い合わせください。