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産前産後期間の国民健康保険料の減額について

ページID:0001289 更新日:2025年12月15日更新 印刷ページ表示

産前産後期間相当分(4か月分)の国民健康保険料が減額されます!

対象となる方

令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方

※妊娠85日(4ヵ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます)。

受付期間

出産予定日の6ヵ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

国民健康保険料の減額方法

その年度に納める保険料の所得割額と均等割額から、出産予定付(または出産月)の前月から出産予定付(または出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます。

  • 産前産後期間相当分の所得割額と均等割額が年額から減額されます。産前産後期間の保険料が0になるとは限りません。
  • 減額は対象者の所得割額と均等割額にのみ適用され、世帯の中のその他の方には適用されません。
  • 多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3ヵ月前から6ヵ月相当分が減額されます。

令和5年度において

産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険料が減額されます。

  • 令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険料が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。
  • 保険料が減額された場合、払い過ぎになった保険料は還付されます。

届出に必要な書類

  1. 届出書
  2. 母子健康手帳などの出産(予定)日が確認できる書類
  3. 本人確認書類


 

令和6(2024)年2月8日 更新