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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)に関する手続き

ページID:0001305 更新日:2025年12月15日更新 印刷ページ表示

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)制度とは

 未登録や車検が切れた自動車について、新規登録や継続検査(車検)を受ける目的などでやむを得ず公道を走行する場合に、あらかじめ運行の目的・経路・期間を特定した上で、特例的・一時的に運行を許可する制度です。

 

対象車両

 普通自動車、小型自動車(250cc超のバイクを含む)、軽自動車、大型特殊自動車
 ※250cc以下のバイクや原動機付自転車、小型特殊自動車は対象外です。

 

運行の目的

 許可の対象は、原則として次のものに限られます。(1目的で1貸与となります)
1.検  査 未登録自動車の新規検査、車検切れ自動車の継続検査等のための運輸支局等への回送
2.登  録 予備検査済みの未登録自動車の新規登録のための運輸支局等への回送
3.販  売 特定の顧客に商品自動車を見せるための回送
       ※不特定の顧客が対象の行商的運行は許可の対象になりません。
4.整  備 車検を受けることを前提とした整備を行うための回送
5.封印取付 ナンバープレートの再交付や封印取付のための運輸支局等への回送
6.試 運 転 整備工場で点検や整備後に試運転するための運行等
 ※厚真町が出発・経由・目的地のいずれにも該当しない場合は、許可を受けることはできません。

 

運行許可期間

 最長5日間のうち必要最小限の日数
 ※仮ナンバーの使用は1回限りのもので、許可を受けた車両・目的・経路・期間以外には使用でき
  ません。
 ※仮ナンバーは許可を受けた車両の前面および後面の見やすい位置に確実に取り付けて表示をして
  ください。
 ※許可証は車両の運行中、ダッシュボードなど前面の見やすい位置に表示してください。

 

申請受付日

 原則として自動車を運行する当日です。
 ただし、早朝からの使用などで運行初日の申請が困難な場合等、やむを得ない場合は運行前日から申請することが出来ます。(運行日を迎えないと仮ナンバーの使用はできません)

 

申請に必要なもの

申請に必要なもの  
自動車臨時運行許可申請書
(右記よりダウンロードするか窓口で取得でき
 ます)
・自動車臨時運行許可申請書【PDF】
・自動車臨時運行許可申請書【Excel】
 【記載例・個人】
 【記載例・法人】
自動車損害賠償責任保険証の原本
(保険適用期間が運行期間内のもの)
 
運行する車両を確認するための書類
(いずれか1つ)
・自動車検査証(※1)
・登録識別情報等通知書
・自動車検査証返納証明書
・登録事項等証明書
・自動車通関証明書
・輸出自動車検査基準適合証  など
窓口に来られた方の本人確認書類 ・運転免許証
・マイナンバーカード
・在留カード     など
手数料 1件につき750円

 ※1 令和5年1月からは、これまでの紙の車検証に代わりA6サイズのICタグが貼付した「電子車検証」が発行されています。有効期間の確認のため、「電子車検証」をお持ちの場合には、以下の2点のいずれかを合わせてご提示ください。
     (1)「車検閲覧アプリ」
      上記アプリをあらかじめダウンロードしていただき、スマートフォンで電子車検証のICタグを読み込み、アプリの画面を窓口で職員にご提示ください。
     (2)「自動車検査記録事項」
      電子車検証と同時に発行されるA4「自動車検査記録事項」を窓口で職員にご提示ください。

 

申請窓口

 土木グループまたは上厚真支所

 

許可証および仮ナンバーの返却について

・許可証および仮ナンバーの返却期限は、許可の有効期間満了日から5日以内です。
・返却の際は、仮ナンバーの汚れをよく落としてから返却してください。

※期限を過ぎても返却されないときには、道路運送車両法により罰せられることがあります。

 

万が一紛失(盗難)・破損した場合

・許可証および仮ナンバーを紛失(盗難)・破損した場合は、紛失・破損届の提出が必要になります。
・仮ナンバーを紛失(盗難)した場合は、所轄の警察署に届出が必要になります。
・仮ナンバーを紛失(盗難)・破損した場合は、実費相当額を弁償していただきます。

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