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所得税、町道民税の障害者控除が受けられる場合があります。
所得税、町道民税の障害者控除
~要介護等認定を受けている方も役場への申請により障害者控除の対象として認定を受けられる場合があります~
所得税や町・道民税の納税者本人や扶養親族等(年少扶養含む)が 障害者であるときは、申告により障害者控除等を受けることができます。
「別に暮らしている子に扶養されている」などの場合には、申告により子が控除を受けることができます。
令和4年12月31日時点(令和4年に死亡した場合は死亡日)で下表の「控除を受けられる条件」に該当する場合に対象となります。
また、障害者手帳をお持ちでない方でも、要支援・要介護認定を受けている方のうち、寝たきりや認知症の状況によっては、役場住民課福祉グループへ申請することにより障害者控除の対象として認定を受けられる場合があります。認定された場合は「障害者控除対象者認定書」が交付されます。詳しくは、下記までお問い合わせください。
| 区分 | 特別障害者控除 | 障害者控除 |
|---|---|---|
| 控除を受けられる条件 | 身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方 | 左記以外の等級の障害者手帳をお持ちの方 |
| 所得税の控除額 | 所得金額から40万円控除 | 所得金額から27万円控除 |
| 町・道民税の控除額 | 所得金額から30万円控除 | 所得金額から26万円控除 |
※障害者手帳をお持ちでない方でも、要支援・要介護認定を受けている方のうち、寝たきりや認知症の状況によって対象となる場合があります。
(令和5(2023)年2月10日 更新)


