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森林環境譲与税の使い道の公表

ページID:0001350 更新日:2025年12月15日更新 印刷ページ表示

森林環境譲与税の使途の公表について

森林環境税及び森林環境譲与税とは

森林には、地球温暖化防止、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与える公益的機能があり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながります。また一方では、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
 このような現状の下、平成30(2018)年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に森林環境譲与税を充てることとされています。

森林環境譲与税の使途の公表について

「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)」第34条に基づき、森林環境譲与税の使途を公表します。

 

令和5(2023)年3月15日 更新)

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