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水資源保全区域内の土地取引は事前の届出が必要です

ページID:0001354 更新日:2025年12月15日更新 印刷ページ表示

水資源保全区域内の土地取引行為について

 水資源保全区域内の取引行為には事前の取引が必要です。

 

 豊かな水資源の恵みを将来の世代にも享受できるよう、北海道は全国に先駆けて「北海道水資源の保全に関する条約」を制定しています。

 条例に基づき指定された水資源保全地域で土地取引を行う場合は、契約締結の3カ月前までに産業経済課林業・森林再生推進グループに届け出てください。

届出様式及び添付書類

  1. 届出書は、正本1通、副本2通が必要です。(持参又は、郵送で提出する場合)
  2. 届出書には、次の書類を添付してください。
    ア 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地図(例:道路地図等)
    イ 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(例:住宅地図等)
    ウ 土地の形状を明らかにした図面(例:地番図等)
  3. 「(担当者氏名及び連絡先)」は、当事者から委任を受けた代理人による届出の場合に、届出者の氏名及び連絡先の電話番号を記入してください。(その際は、代理権の所在及びその範囲を証する書面を添付してください。
  4. 「現在の土地利用の現況」は、できるだけ具体的に現在の利用状況を記入してください。
  5. 届出書の提出後、土地取引等の契約前に届け出た内容に変更が生じた場合は、変更の日から10日以内に「水資源保全地域土地売買等変更届出書」により届出をしてください。

 水資源指定地域は、地域を管轄する胆振総合振興局や北海道のホームページで確認できます。

 

 

(令和6(2024)年12月5日 更新)

 

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