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総合事業と生活支援サービスの充実

ページID:0001373 更新日:2025年12月15日更新 印刷ページ表示

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)

要支援者等の多様な生活支援のニーズに対して、総合事業で多様なサービスを提供していくため、町は、下記のサービスを整備しています。

事業対象者

事業を利用できる方は、介護保険制度による要支援1、要支援2の認定を受けた方、又は町が実施する基本チェックにより、国が定める基準に該当し、「事業対象者」の認定を受けた方

サービス内容(通所型サービス)

現在、町内にある通所型サービスと内容は下記のとおりです。

  • 通所型サービスA
    サービス提供主体:介護サービス実施事業者               内容:ミニデイサービス、運動・レクリエーション 等       利用期間:町の利用決定後、事業対象者である場合の期間の定めなし
  • 通所型サービスB(住民主体による支援)
    サービス提供主体:住民主体による自主団体            内容:体操、運動等の活動など、自主的な通いの場        利用期間:事業対象者である場合の期間の定めなし
  • 通所型サービスC(短期集中予防サービス)
    サービス提供主体:リハビリサービス実施事業者         内容:生活機能を改善するための運動器の機能向上や栄養改善等のプログラム                            利用期間:町の利用決定後原則3か月

○サービス提供機関(団体)は下記のとおりです。(尚、詳細は担当又は地域包括支援センターまでお問合せください。)

  • 通所型サービスA
    サービス提供機関:3機関(委託)                     利用に要する費用負担:利用料無料(※食費などは自己負担)    
  • 通所型サービスB(住民主体による支援)
    サービス提供団体:2団体(要件を満たす町補助運営団体)            利用に要する費用負担:利用料無料
  • 通所型サービスC(短期集中予防サービス)
    サービス提供機関:1機関(委託)               利用に要する費用負担:利用料無料

サービス内容(訪問型サービス)

現在、町内にある訪問型サービスと内容は下記のとおりです。

  • 訪問型サービスB(住民主体による支援)
    サービス提供主体:住民主体による自主団体               内容:住民主体の自主活動として行う生活援助等         利用期間:事業対象者である場合の期間の定めなし                    
  • 通所型サービスD(住民主体による支援)
    サービス提供主体:住民主体による自主団体            内容:移送前後の生活支援                   利用期間:事業対象者である場合の期間の定めなし
  •  

○サービス提供体制は下記のとおりです。(尚、詳細は担当又は地域包括支援センターまでお問合せください。)

  • 訪問型サービスB(住民主体による支援)
    サービス提供機関:1団体(要件を満たす町補助運営団体)                     利用に要する費用負担:利用料無料    
  • 通所型サービスD(住民主体による支援)
    サービス提供団体:2団体(要件を満たす町補助運営団体)            利用に要する費用負担:利用料無料
  •  

    対象事業を実施する住民主体団体に対する運営補助について

    町では、住民主体による互助、共助によるサービス提供団体の立ち上げを支援するため補助金を交付しています。補助補助対象要件については各補助金交付要綱をご覧ください。また、団体立ち上げに関する相談も受け付けておりますので担当までお問合せください。

    問い合わせ
    町民福祉課 福祉グループ
    (総合ケアセンターゆくり内)
    電話:0145-26-7872
    開庁時間:8時30分~17時30分(土曜・日曜・祝日および12月31日~1月5日は除く)
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