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こども園の認定について

ページID:0001442 更新日:2025年12月15日更新 印刷ページ表示

認定について

こども園を利用するには、支給認定の申請が必要です。認定区分によって内容や利用できる時間が異なります。

教育

1号認定(満3歳以上で、教育を希望)

教育標準時間認定【教育時間:8時45分~13時】

保育

2号認定(満3歳以上で、「保育の必要な事由」に該当し保育を希望)

3号認定(生後6ヵ月以上満3歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し保育を希望)

◆保育の必要な事由に要する時間が1日あたり8時間以上
保育標準時間認定(最長11時間)【保育時間:7時30分~18時30分】
◆保育の必要な事由に要する時間が1日あたり4時間以上8時間未満
保育短時間認定(最長8時間)【保育時間:(1)8時30分~16時30分 (2)9時00分~17時00分】

保育の必要な事由と保育の必要量について

下記の「保育の必要な事由」に保護者全員が該当すると認められる場合に、保育(2号・3号認定)を受けることができます。また、事由により保育の必要量(利用できる時間)が判定されます。

保育の必要な事由 標準時間認定 短時間認定
(1)月に48時間以上の就労   ○   ○
(2)妊娠・出産
(出産予定日の8週前から産後8週間を経過する日の翌日が属する日の末日まで)
  ○  
(3)疾病・負傷・障がいを有している   ○  
(4)同居の親族(長期間入院等を含む)の介護・看護   ○   ○
(5)震災・風水害・火災その他の災害の復旧   ○  
(6)継続的な求職活動・起業の準備      ○
(7)就学・就業訓練等   ○   ○
(8)児童虐待・DV   ○  
(9)育児休業(下の子が2歳になる月の末日まで)     ○

(令和7(2025)年10月14日 更新)