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農地の売買、贈与、貸借をしたいとき

ページID:0001461 更新日:2025年12月15日更新 印刷ページ表示

農地の売買、贈与、貸借について

農地法第3条に基づく農地の売買、贈与、貸借などの許可について

農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい (貸したい)方、農業をやってみたい方 まずは、農業委員会へご相談ください。
農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会(または都道府県知事)の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
なお、農地の売買、貸借については農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく方法もあります。 詳しくは農業委員会にお問い合わせください。

申請受け付けの締め切りについて

申請書の受け付けは 毎月15日まで です。16日以降の受け付けについては翌月の扱いとさせていただきます。

農地法第3条の主な許可基準

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。

  • 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(全部効率利用要件)
  • 法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと(農業生産法人要件)
  • 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
  • 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

※農業生産法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。

申請から許可までの流れ

申請から許可までの流れは下のPDFファイルをご覧ください。

申請の書き方

申請書の書き方については下のPDFファイルをご覧ください。

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