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未熟児養育医療給付制度について

ページID:0001493 更新日:2025年12月15日更新 印刷ページ表示

未熟児養育医療給付制度

対象

  • 出生体重が2000グラム以下のもの
  • 生活力が特に薄弱であって医師が入院を必要と認めたもの

費用負担

入院医療費のうち、保険適用後の自己負担額及び入院時食事療養費の自己負担額が公費負担の対象となります。

申請に必要なもの

  1. 医師の意見書
  2. お子さんの保険証または父母の保険証

申請書類

下記書類を記入していただき、住民課町民生活グループへ提出してください。

1.養育医療給付申請書

養育医療給付申請書(様式第2号) 

養育医療給付申請書(様式第2号) 

2.世帯調書

世帯調書(別紙第5号)

世帯調書(別紙第5号)

3.養育医療意見書(主治医が記載)

 
 

(令和3(2021)年2月19日 更新)

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