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令和4年から登記名義人の死亡により町内の土地・家屋の現所有者となる方で、3カ月以内に名義変更登記しない場合は申告が必要となります
令和4年から登記名義人の死亡により町内の土地・家屋の現所有者となる方で、3カ月以内に名義変更登記しない場合は申告が必要となります
固定資産税は、賦課期日(各年の1月1日)時点で登記簿または固定資産税課税台帳に登記または登録されている方に納めていただくものです。しかし、上記の方が賦課期日前に亡くなっている等の理由により存在しない場合には、当該固定資産を現に所有している方(現所有者といいます)に固定資産税を納めていただきます。
令和4年1月1日以降、登記名義人等が亡くなり町内の土地・家屋の現所有者となる方で下記の申告期限までに不動産登記上の名義変更手続き(相続登記)などをしない場合は、住民課税務グループに現所有者の申告をしてください。詳しくは税務グループへお問い合せください。
申告する内容
- 現所有者の住所
- 現所有者の氏名
申告期限
ご自身が現所有者であることを知った日の翌日から3カ月を経過した日
※この現所有者の申告は、固定資産税に関するものであり、不動産登記の名義が変更されるものではありません。
令和6年4月1日から相続登記申請が義務化されます
令和6年4月1日から相続によって、不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければならないこととされました。
正当な理由なく相続登記義務を怠った場合は、10万円以下の過料の対象になります。
相続登記の促進に関するホームページ(法務省サイトへリンク)<外部リンク>
(令和4(2022)年12月2日 更新)


