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厚真町特産品づくり事業補助金
厚真町特産品づくり補助金
町では、地域資源を活用した新たな特産品づくりや既存商品を販路拡大する者に対してその費用の一部を補助する「厚真町特産品づくり事業補助金」を設置しています。
言葉の定義
地域資源
町内で生産されている1次産品や観光資源など、地域に存続している資源のこと
特産品
地域経済の活性化を図ることを目的として、次のいずれかに該当するもの
- 町内の農林水産物を活用した商品
- 町内にある地域資源の魅力を発信することができる商品
- その他、町長が特に認める商品
対象者
町の特産品開発や販路拡大を考えている個人、団体または法人で以下の条件をすべて満たす者
- 町内に事務所または住所を有している
- 厚真町暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年条例第20号)第2条に規定する暴力団または暴力団員に該当していないこと
- 製造の過程で許認可が必要となる製造工程を有する場合、その当該許認可を取得しているまたは取得見込があること
(例)食肉製品を開発する場合、食肉製品製造業を許可を有しているか、など。
※例えば、加工委託先が許可を有しているなどの場合は、当該許認可を持っていなくてもいい場合があります。 - 町税などの公租公課を滞納していないこと
対象事業
次のどちらかに該当する事業であること
- 新商品開発試作事業
- 商品化・販路拡大支援事業
- 地域資源活用事業
※1 本補助金は、1および2は各事業につき1度しか受けることができません
※2 法人登記などで団体の人格が変わった場合についても、代表者が同一であると判断できる場合は申請することができません
※3 3の事業は、同一の主たる原材料を用いた申請はできませんが、同一者が再度申請することは可能です。ただし、同一年度に2度は不可。
補助対象経費
補助対象事業によって対象経費が異なります。
(1)新商品開発試作事業
- 原材料費
(2)商品化・販路開拓支援事業および(3)地域資源活用事業
- 報償費
- 旅費
- 消耗品費
- 原材料費
- 印刷製本費
- 通信運搬費
- 広告宣伝費
- 手数料
- 委託料
- 使用料及び貸借料
- 負担金
- そのほか町長が必要と認めるもの
補助率・限度額
| 事業区分 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 新商品開発試作事業 | 10/10以内 | 20万円 |
| 商品化・販路開拓支援事業 | 1/2以内 | 100万円 |
| 地域資源活用事業 | 3/4以内 | 50万円 |
※千円未満の端数が生じたときは切り捨てます
申込期限
第1期 令和8年4月15日(水曜日)
第2期 令和8年5月15日(金曜日)
第3期 令和8年6月15日(月曜日)
第4期 令和8年7月15日(水曜日)
第5期 令和8年8月14日(金曜日)
第6期 令和8年9月15日(火曜日)
第7期 令和8年10月15日(木曜日)
第8期 令和8年11月13日(金曜日)
第9期 令和8年12月15日(火曜日)
第10期 令和9年1月15日(金曜日)
第11期 令和9年2月15日(月曜日)
交付要綱・要領
厚真町特産品づくり事業補助金交付要綱 [PDFファイル/216KB]
厚真町特産品づくり事業補助金公募要領 [PDFファイル/231KB]


