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総務省の「ふるさと納税に係る指定基準(平成31年総務省告示第179号)」の改正により、令和8年10月1日以降、ふるさと納税制度の適正な運用を確保するための基準がより厳格化されます。
これに伴い、各自治体に対して、「寄附募集に要する費用の透明化」及び「返礼品に係る地場産品基準(区域内で生じた付加価値の割合)の明確化」が求められています。
本町においても、ふるさと納税制度の透明性を確保するとともに、制度の趣旨に沿って適正に運営していることを示すため、寄附募集に要する費用や返礼品の地場産品基準等について公表します。
平成31年総務省告示第179号第6条第3号イ及びロの規定に基づき、本町の返礼品等について、区域内(厚真町)で生じた価値の割合を一覧表にして下記の通り公表します。
・公表対象:厚真町において返礼品等の製造、加工その他の工程を行うことにより当該返礼品等の価値の過半が生じているもの