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総務省の「ふるさと納税に係る指定基準(平成31年総務省告示第179号)」の改正により、令和8年10月1日以降、ふるさと納税制度の適正な運用を確保するための基準がより厳格化されます。
これに伴い、各自治体に対して、「寄附募集に要する費用の透明化」及び「返礼品に係る地場産品基準(区域内で生じた付加価値の割合)の明確化」が求められています。
本町においても、ふるさと納税制度の透明性を確保するとともに、制度の趣旨に沿って適正に運営していることを示すため、寄附募集に要する費用や返礼品の地場産品基準等について公表します。
平成31年総務省告示第179号第3条第2号の規定に基づき、ふるさと納税に係る募集費用として支払った額のうち、一定の要件に該当するものについて、下記の通り一覧表を公表します。
・公表対象:令和7年度中に支払った募集費用のうち、1支払先あたり100万円以上のもの